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賃借物

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自己破産のデメリット

自己破産すると借りているアパート・マンションを解約されるのか?

自己破産しても、実際に居住しているアパート・マンションなどの賃借物件を、破産管財人や賃貸人によって解約されることは原則としてありません。このページでは、自己破産すると借りているアパート・マンションを解約されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると借りている家・部屋の敷金・保証金はどうなるのか?

賃借物件の敷金・保証金の返還請求権は、多くの裁判所で自由財産として扱われています。したがって、住んでいる家・部屋を解約されることはありません。このページでは、自己破産すると借りている家・部屋の敷金・保証金はどうなるのかについて説明します。
賃借人

賃借人(賃貸借の借主)はどのような法的義務を負うのか?

賃貸借契約において目的物を借りる側の当事者のことを「賃借人(借主)」といいます。賃借人は、目的物を使用収益する権利を取得する反面、賃料支払義務など各種の法的義務を負うことになります。このページでは、賃借人はどのような法的義務を負うのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除において信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのか?

賃貸借契約を解除するには,信頼関係破壊の理論によって,「信頼関係の破壊(背信行為)と認めるに足りない特段の事情」が必要であると解されています。このページでは、信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の法理(理論)とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
賃貸借

賃貸借契約とは?要件・効力・期間など基本からわかりやすく解説

賃貸借契約とは,賃貸人がある物の使用収益を相手方にさせることを約し,賃借人が賃料支払いおよび契約が終了したときに目的物を返還することを約することによって効力を生ずる契約のことをいいます。このページでは、賃貸借契約とは何かについて説明します。
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