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賃貸借契約

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賃借人の破産

賃借人破産で破産管財人が履行請求した場合の賃貸借契約の処理とは?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、賃貸人に対し、破産者の債務を履行して目的物の使用収益等の履行を請求することができます。賃借人破産において破産管財人が履行請求した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃借していた不動産はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、賃借していた不動産は賃貸人に明け渡されます。この場合、残置物の撤去や原状回復が問題となることがあります。このページでは、賃借人(借主)が破産すると賃借不動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理はどうなる?

破産管財人が継続的給付目的双務契約について破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。このページでは、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?

当事者の一方が破産した場合でも、契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし、委任契約や交互計算契約などは、当事者の一方が破産すると当然に終了します。このページでは、破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのかについて説明します。
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