記事内にPR広告が含まれます。

第三者のためにする契約

スポンサーリンク
過払金返還債務の承継

クオークローンからプロミスへの過払金返還債務の承継は認められるか?

過払い金返還債務の承継が問題となった事例の1つに、クラヴィスからプロミスへの資産譲渡契約の問題があります。このページでは、クオークローン(クラヴィス)からプロミスへの過払い金返還債務の承継は認められるかについて説明します。
契約の効力

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする