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相続人同時存在の原則

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代襲相続人

再代襲相続とは?

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
代襲相続人

代襲相続はどのような場合に開始されるのか?代襲相続の要件を解説

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。このページでは、代襲相続はどのような場合に開始されるのかについて説明します。
代襲相続人

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人として相続する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
同時死亡の推定

同時死亡の推定とは?

被相続人と相続人の死亡の先後が不明であるという事態に備え,民法では「同時死亡の推定」という規定が用意されています。このページでは、同時死亡の推定とはどのような制度なのかについて説明します。
相続人

胎児にも遺産相続されるのか?

民法では、相続については胎児もすでに生まれたものとみなすものとされ、胎児の相続を認めています。ただし、仮に胎児が死産となった場合にどう扱うべきかなどの問題はあります。このページでは、胎児にも遺産相続されるのかについて説明します。
相続人

相続人(法定相続人)の同時存在の原則とは?

相続を受けるのは相続人(法定相続人)ですが,相続の開始時点で相続人が存在していることが必要となります。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。このページでは、相続人(法定相続人)の同時存在の原則とは何かについて説明します。
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