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不当利得返還請求(権)

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過払い金の消滅時効

過払い金の消滅時効に民法の規定が適用されるとした最一小判昭和55年1月24日とは?

過払金返還請求権の消滅時効期間を10年とした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決について説明します。
推定計算

債務整理における推定計算とは?取引履歴が開示されない場合の引き直し計算方法を解説

貸金業者が取引履歴の全部または一部を開示しなかった場合、推定によって取引経過を再現して引き直し計算をすることを「推定計算」と呼んでいます。このページでは、推定計算とは何かについて説明します。
過払金返還請求訴訟の管轄

過払い金返還請求訴訟はどの管轄裁判所に提起すればよいのか?

過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。このページでは、過払金返還請求訴訟はどの裁判所に提起すればよいのかについて説明します。
過払い金の利息

貸金業者を悪意の受益者と推定できないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月110判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払金返還請求

完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払金返還請求をすることは可能です。ただし、最終返済時から10年間を経過すると、時効消滅してしまいます。このページでは、完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求できるのかについて説明します。
過払金の利息の利率

過払金利息の利率を民事法定利率とした最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

過払金の利息には民事法定利率が適用されるとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
過払金の利息の発生時期

過払金発生時に利息も発生するとした最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決(平成21年(受)1192号)とは?

過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決について説明します。
過払金の利息の利率

過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?民法改正による影響も解説

令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
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