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破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
破産手続開始の申立書の添付書類

破産手続開始の申立書に添付する財産目録とは?

破産手続開始の申立書には、「債務者の財産目録」を添付する必要があります。財産目録とは、債務者の資産・財産を一覧にまとめた目録のことです。このページでは、破産手続開始の申立書に添付する財産目録について説明します。
破産者

破産者にはどのような義務が課されるのか?義務違反の効力も解説

破産手続が開始されると、破産者には、重要財産開示義務、債権調査期日への出頭義務、意見陳述義務などが課せられます。このページでは、破産者にはどのような義務が課されるかについて説明します。
清算価値保障原則

個人再生における清算価値保障原則とは?返済総額と資産の関係を解説

個人再生における計画弁済総額には、清算価値保障原則が適用されます。清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における配当率以上でなければならないとする原則です。このページでは、個人再生における清算価値保障原則について説明します。
自己破産

自己破産した後の人生・生活はどうなるのか?(まとめ)

自己破産をしたからといって、その後の人生・生活が困難になるようなことはありません。借金に追われる生活から解放され、むしろ安定した生活を送れるようになるのが通常です。このページでは、自己破産した後の人生・生活はどうなるのかについて説明します。
自己破産における免責

自己破産で免責が許可された後の生活はどうなるのか?10項目を解説

自己破産・免責の手続を経て免責許可決定を受けて確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れることができます。ただし,税金などは免責されないので支払いが必要です。このページでは、自己破産で免責が許可された後の生活はどうなるのかについて説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
破産法上の義務違反

破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのか?

破産法では、破産者に説明義務、重要財産開示義務、免責調査協力義務を課しています。これらの義務に違反すると免責不許可事由に該当します。このページでは、破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
破産者

破産者とは?破産手続が開始された債務者の地位・制限・義務などを解説

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
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