破産財団 破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説
破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産財団
破産手続開始の効果
破産手続開始の申立書の添付書類
破産者
清算価値保障原則
自己破産
自己破産における免責
自己破産における詐害行為否認
破産法上の義務違反
破産者