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自己破産の同時廃止手続

自己破産において同時廃止になる条件(要件)とは?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると給料・賞与・ボーナスも回収されるのか?

給料や賞与・ボーナスを請求できる権利は、自己破産をしてもすべて処分されない(破産者本人が全額受け取れる)のが通常です。このページでは、自己破産すると給料・賞与・ボーナスも回収されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのか?

退職金の請求権は,自己破産すると換価処分の対象となります。ただし、全額ではなく4分の1の額です。裁判所によっては、8分の1に抑えられていることもあります。このページでは、自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると自動車・バイクも処分されるのか?残せるケースも解説

自動車やバイクは、自己破産をすると換価処分されるのが原則です。ただし、裁判所によっては、処分見込額が20万円以下であれば処分しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると自動車・バイクなども処分されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか?

預金・貯金(払戻請求権)は、破産手続において換価処分の対象となります。ただし、多くの裁判所では、預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には、処分の。このページでは、自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると手持ちの現金はどうなるのか?

破産手続開始時に所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となります。そのため、99万円までであれば,自己破産しても現金を持っておけます。このページでは、自己破産すると手持ちの現金はどうなるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは?

各地方裁判所では、自由財産の拡張を認める財産の基準を定めています。これを「換価基準」や「自由財産拡張基準」と呼ぶことがあります。このページでは、自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)について説明します。
自由財産の拡張

自由財産の拡張はどのような場合に認められるのか?判断基準を解説

自由財産の拡張については、破産者の生活状況、破産者が有していた財産の種類や価額、収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます。このページでは、自己破産において自由財産の拡張はどのような場合に認められるのかについて説明します。
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