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最高裁判例

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双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による双方未履行双務契約の解除権が制限される場合とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。answer破産管財人は、双方未履行双務契約がある場合、その契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます(破産法53条1項)。ただし、「...
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続開始の効果・通則

破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのか?

破産手続が開始されると、破産者である法人・会社は解散するのが通常です。ただし、解散しても、法人格は、破産手続による清算の目的の範囲内において存続します。このページでは、破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのかについて説明します。
支払不能

支払停止の要件とは?具体例や裁判例からわかりやすく解説

支払停止が認められるためには、①債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができない旨を表示したこと、②明示的又は黙示的に外部に表示する行為であること、③支払いを停止したことが必要となります。このページでは、支払停止の要件について説明します。
支払不能

支払不能を推定させる「支払停止」とは?

支払停止とは、債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為のことをいいます。このページでは、支払不能を推定させる支払停止とは何かについて説明します。
支払不能

破産手続開始原因となる支払不能とは?要件や判断基準を詳しく解説

「支払不能」とは,債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます。このページでは、破産手続開始原因となる支払不能について説明します。
破産手続開始原因

破産手続開始原因とは?

破産手続開始原因とは、債務者について、破産手続を開始する必要があると認められる財産状態の悪化の事由のことをいいます。具体的には、「支払不能」と「債務超過」の2つの破産手続開始原因があります。このページでは、破産手続開始原因について説明します。
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