運行供用者 運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈
自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者
運行供用者責任の要件
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別除権
注文者の破産
請負人の破産
請負人の破産
請負契約の処理
委任契約の処理