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破産手続廃止(決定)

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自己破産の同時廃止手続

自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのか?

自己破産には「同時廃止」という類型があります。同時廃止の場合、破産手続開始と同時に破産手続は終了し、その後、免責審尋の手続が行われます。このページでは、自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産における同時廃止手続(同時廃止事件)とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了する手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における少額管財とは?同時廃止や通常管財との違い・各地の運用など解説

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、自己破産の管財手続について、手続を簡素化して引継予納金を少額にした「少額管財」という運用がなされています。このページでは、自己破産における少額管財とは何かについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における管財手続(管財事件)とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します
自己破産の手続

自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?

自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財手続」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止手続」があります。このページでは、自己破産における管財手続と同時廃止手続について説明します。
自己破産の手続

自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します
自己破産

自己破産とは?借金・債務の支払義務を免責できる裁判手続の基本を解説

債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。自己破産とは、一定の財産を処分する代わりに、それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。このページでは、自己破産とは何かについて説明します。
時効の更新

時効の更新とは?(旧「時効の中断」)

時効によって不利益を被る者の救済策として、民法は、時効の完成を止めるための措置である「時効の更新」(かつての時効の中断)という制度を設けています(民法147条以下)。このページでは、時効の更新とはそのような制度なのかについて説明します。
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