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破産法

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財産の処分

自己破産すると生命保険などはどうなる?解約されるケースとされないケースを解説

生命保険等、自己破産すると、原則として換価処分の対象になります。もっとも、裁判所によっては、解約返戻金が20万円以下の場合には、解約しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると生命保険などを解約されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると手持ちの現金はどうなるのか?

破産手続開始時に所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となります。そのため、99万円までであれば,自己破産しても現金を持っておけます。このページでは、自己破産すると手持ちの現金はどうなるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは?

各地方裁判所では、自由財産の拡張を認める財産の基準を定めています。これを「換価基準」や「自由財産拡張基準」と呼ぶことがあります。このページでは、自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)について説明します。
自由財産

自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは?

自己破産をしても処分しなくてよい自由財産には、破産管財人によって破産財団から放棄された財産も含まれます。このページでは、自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは何かについて説明します。
自由財産の拡張

自由財産の拡張はどのような場合に認められるのか?判断基準を解説

自由財産の拡張については、破産者の生活状況、破産者が有していた財産の種類や価額、収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます。このページでは、自己破産において自由財産の拡張はどのような場合に認められるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における自由財産の拡張とは?拡張基準や手続を条文から解説

どのような財産が自由財産となるかは破産法で定められていますが、「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」によって、本来自由財産でない財産が自由財産として扱われることがあります。このページでは、自己破産における自由財産の拡張に就いて説明います。
自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?範囲や拡張を解説

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると処分しなければならない財産とは?処分財産の範囲や例外を解説

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産するとできなくなることは何か?12個の制限とよくある誤解を解説

自己破産をすると借金を支払わなくてもよくなる反面、自己破産したことによってできなくなることもいくつかあります。それを踏まえて自己破産するかどうかを考える必要があります。このページでは、自己破産するとできなくなることは何かについて説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産における同時廃止手続(同時廃止事件)とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了する手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
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