自己破産における免責不許可事由 嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?
相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由
不当な偏頗行為
不当な債務負担・換金行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
7年以内の免責許可等
浪費・賭博・射幸行為
浪費・賭博・射幸行為
裁量免責
自己破産における免責不許可事由