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破産管財業務

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継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合とは?

継続的給付目的双務契約の受給者破産で破産管財人が履行請求した場合、相手方は申立て前の給付に弁済がないことを理由に開始後の義務の履行を拒絶できません。このページでは、継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?

当事者の一方が破産した場合でも、契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし、委任契約や交互計算契約などは、当事者の一方が破産すると当然に終了します。このページでは、破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?理由・原因を詳しく解説

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産を判断する基準時はいつの時点?

ある財産が破産財団に属するか否かは、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。このページでは、破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産なのか(破産財団の判断の基準時)について説明します。
破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続の費用

破産手続における引継予納金とは?

破産手続においては、最低限の手続費用として、申立人が「引継予納金(ひきつぎよのうきん)」と呼ばれる一定の金銭を破産管財人に納付する必要があります。このページでは、破産手続における引継予納金について説明します。
破産手続の費用

破産手続における予納金とは?

破産手続開始の申立てにおいては、最低限の手続費用として、申立人が「予納金」と呼ばれる一定の金銭を裁判所に納付する必要があります。このページでは、破産手続における予納金について説明します。
破産手続開始の申立書の添付書類

破産手続開始の申立書に添付が必要な書類・資料とは?

破産手続開始の申立書には、破産規則で定める事項を記載した債権者一覧表、破産規則14条3項で定める書類を添付する必要があります。このページでは、破産手続開始申立書に添付が必要な書類・資料について説明します。
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