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破産手続開始の申立て

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破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこ?法人と個人の違いも解説

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
倒産の意味

倒産とは?意味・定義や破産・廃業との違いをわかりやすく解説

法律上に統一的な定義はないですが、「倒産」とは、一般的に、会社などの法人または個人が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えなくなることをいうと定義されます。このページでは、倒産の意味・定義について説明します。
自己破産における免責手続

自己破産における免責許可の申立てはどのような方式で行うのか?

自己破産において免責許可を得るためには、まず裁判所に対して免責許可の申立てをしなければなりません。通常は、破産手続開始の申立てと一緒に行います。このページでは、自己破産における免責許可の申立てはどのような方式で行うのかについて説明します。
自己破産における免責

自己破産における免責手続とは?

免責が許可されるかどうかは、破産手続とは別個の免責手続において決められることになります。ただし、実際には、破産手続と免責手続は同時に申し立てられ、同時並行的に進行していきます。このページでは、自己破産における免責手続について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能30日前以内に非義務的偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能または破産手続開始の申立て後に偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
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