破産事件の土地管轄 破産事件の土地管轄における大規模事件の特例とは?
破産事件の土地管轄は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。ただし、破産債権者が500人以上の場合には、通常の管轄裁判所以外の裁判所も管轄となります。破産事件の土地管轄における大規模事件の特例について説明します。
破産事件の土地管轄
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自己破産における復権
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