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破産者

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請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
委任契約の処理

破産手続が開始すると委任契約はどのように処理されるのか?

委任者または受任者が破産した場合、委任契約は当然に終了します。ただし、委任者が破産したことを知らずに受任者が委任事務処理を遂行した場合、特別の処理がされます。このページでは、破産手続が開始すると委任契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が契約解除しなかった場合の賃貸借契約の処理とは?

賃貸人が破産した場合、破産管財人が解除しなかった場合、賃貸借契約は終了せず破産手続開始後も存続することになります。このページでは、賃貸人破産において破産管財人が契約解除しなかった場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理とは?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
賃借人の破産

賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのか?

賃貸借契約終了後に、賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は未清算の契約関係を清算する必要があります。このページでは、賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのかについて説明します。
個人再生における財産の取扱い

個人再生すると財産・資産は処分されるのか?

個人再生の場合、自己破産と異なり、財産・資産を強制処分されることはありません。ただし、清算価値保障原則により、返済総額は保有財産・資産の価額以上の金額になります。このページでは、個人再生すると財産・資産は処分されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産で破産管財人が履行請求した場合の賃貸借契約の処理とは?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、賃貸人に対し、破産者の債務を履行して目的物の使用収益等の履行を請求することができます。賃借人破産において破産管財人が履行請求した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃借していた不動産はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、賃借していた不動産は賃貸人に明け渡されます。この場合、残置物の撤去や原状回復が問題となることがあります。このページでは、賃借人(借主)が破産すると賃借不動産はどうなるのかについて説明します。
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