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被代襲者

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遺留分

遺留分権利者とは?遺留分権利者になれる人・なれない人を詳しく解説

遺留分を有する者を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子または直系尊属)です。遺留分権利者の代襲相続人も、遺留分権利者となります。このページでは、遺留分権利者とは何かについて説明します。
代襲相続人

再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるか?

民法上「再代襲相続」は認められていますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。このページでは、再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続人

再代襲相続とは?

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
代襲相続人

代襲相続はどのような場合に開始されるのか?代襲相続の要件を解説

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。このページでは、代襲相続はどのような場合に開始されるのかについて説明します。
代襲相続人

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人として相続する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
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