自己破産における偏頗行為否認 自己破産で支払不能または破産手続開始の申立て後に偏頗行為をすると否認される?
破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認
不当な偏頗行為
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
共同抵当
共同抵当
抵当権
担保物権
担保物権
担保物権