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一部弁済許可

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住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則(’住宅資金特別条項)」が設けられています。住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの残る自宅を処分せずに債務整理が可能です。このページでは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について説明します。
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