自己破産の手続 自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?
自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財手続」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止手続」があります。このページでは、自己破産における管財手続と同時廃止手続について説明します。
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