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過払金返還請求(権)

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過払金返還請求訴訟の管轄

過払い金返還請求訴訟はどの管轄裁判所に提起すればよいのか?

過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。このページでは、過払金返還請求訴訟はどの裁判所に提起すればよいのかについて説明します。
過払い金の利息

アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付においてアコムを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決について説明します。
過払い金の利息

旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?

リボルビング方式貸付において旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23(受)第407号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)について説明します。
過払い金の利息

CFJを悪意の受益者と認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?

リボルビング方式貸付においてCFJを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)について説明します
過払い金の利息

貸金業者を悪意の受益者と推定できないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月110判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します
過払金返還請求

完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払金返還請求をすることは可能です。ただし、最終返済時から10年間を経過すると、時効消滅してしまいます。このページでは、完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求できるのかについて説明します。
過払い金の消滅時効

取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点とは?

取引が分断している場合であっても、分断した取引を一連計算できるときには、すべての取引を通算しての取引終了時が、過払金返還請求権の消滅時効の起算点となります。このページでは、取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
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