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金銭消費貸借契約

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消滅時効の援用

借金は何年で時効消滅するのか?

貸金業者や銀行からの借金の場合、時効が更新されていない限り、「返済期限の日から5年間」返済をしなかったときには、時効により消滅すると考えておけば足りるでしょう。このページでは、借金は何年で時効によって消滅するのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付以外は個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
取引の個数

過払い金返還請求における取引の個数の問題とは?

過払い金返還請求において最も争われる論点は、取引が複数ある場合に、複数の取引をどのようにして扱うのかという点です。これを「取引の個数」の問題と呼んでいます。このページでは、過払い金返還請求における取引の個数の問題とは何かについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息の発生時期はどの時点?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
過払い金の消滅時効

過払い金の消滅時効の起算点に関する最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決とは?

過払金返還請求権の消滅時効の起算点について判断した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決について説明します
過払い金の消滅時効

過払金返還請求に期限(消滅時効)はあるのか?

過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)も不当利得返還請求権という債権である以上、時効により消滅する場合があります。このページでは、過払金返還請求に期限(消滅時効)はあるのかについて説明します
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