特別受益 遺産相続における特別受益とは?基本や持戻しの計算方法をわかりやすく解説
被相続人が,共同相続人の一部に対し,婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として生前贈与をした場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
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