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高等裁判所

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破産事件の土地管轄

破産事件の土地管轄における大規模事件の特例とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。ただし、破産債権者が500人以上の場合には、通常の管轄裁判所以外の裁判所も管轄となります。破産事件の土地管轄における大規模事件の特例について説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこ?法人と個人の違いも解説

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのか?

自己破産には「同時廃止」という類型があります。同時廃止の場合、破産手続開始と同時に破産手続は終了し、その後、免責審尋の手続が行われます。このページでは、自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、手続を簡素化し、引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。このページでは、自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します
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