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交通事故

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自動車保険

自賠責保険と任意保険はどのような関係にあるのか?

自動車保険には、自賠責保険と民間保険会社による任意保険とがあります。自賠責保険が最低限度の損害を填補し、不足部分を任意保険が填補する関係にあります。このページでは、自賠責保険と任意保険はどのような関係にあるのかについて説明します。
自動車保険

自動車保険とは?交通事故の被害者の救済に役立つ制度の種類を解説

現代社会において不可避の自動車事故における被害者を保護するために生み出された制度が、「自動車保険」制度です。自動車事故の損害賠償請求においては、自動車保険の知識も必要となる場合があります。このページでは、自動車保険について説明します。
交通事故損害賠償請求の手続

交通事故損害賠償請求の紛争解決手続にはどのようなものがあるか?

交通事故の損害賠償請求の紛争を解決するための手続には、裁判外での示談交渉、ADR(裁判外紛争処理機関手続)、裁判手続の3種類があります。このページでは、交通事故損害賠償請求の紛争解決手続にはどのようなものがあるのかについて説明します。
運行供用者責任

運行供用者責任における立証責任の転換とは?

運行供用者責任においては、被害者保護の立証責任を軽減措するための措置として、立証責任の転換がはかられています。このページでは、運行供用者責任における立証責任の転換について説明します。
運行起因性

運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)とは?

運行供用者責任が成立するためには、発生した損害が自動車の「運行によって」生じたものである必要があります。これを「運行起因性」の問題といいます。このページでは、運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)について説明します。
他人性

運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
自動車の運行

運行供用者責任における自動車の「運行」とは?

運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。このページでは、運行供用者責任における自動車の「運行」について説明します。
運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
運行供用者責任

自動車人身事故における運行供用者責任とは?

交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。このページでは、運行供用者責任について説明します。
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