不当な破産財団価値の減少 財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?
財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
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浪費・賭博・射幸行為
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裁量免責
自己破産における免責不許可事由
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自己破産における免責
自己破産の同時廃止手続