破産事件の土地管轄 破産手続(破産事件)の土地管轄とは?破産法の原則と例外を解説
破産事件の土地管轄は、原則として、債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています。債務者が個人消費者であれば、住所地を管轄する地方裁判所です。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄について説明します。
破産事件の土地管轄
破産事件の管轄
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