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利息

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過払金返還請求

完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払金返還請求をすることは可能です。ただし、最終返済時から10年間を経過すると、時効消滅してしまいます。このページでは、完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求できるのかについて説明します。
過払金の利息の利率

過払金利息の利率を民事法定利率とした最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

過払金の利息には民事法定利率が適用されるとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
取引の併存

同一の基本契約がない併存する取引において他の借入金債務への過払金充当を否定した最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

同一の基本契約がない併存する取引において、他の借入金債務への過払金充当を否定した最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
取引の個数

過払い金返還請求における取引の個数の問題とは?

過払い金返還請求において最も争われる論点は、取引が複数ある場合に、複数の取引をどのようにして扱うのかという点です。これを「取引の個数」の問題と呼んでいます。このページでは、過払い金返還請求における取引の個数の問題とは何かについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払金発生時に利息も発生するとした最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決(平成21年(受)1192号)とは?

過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決について説明します。
過払金の利息の利率

過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?民法改正による影響も解説

令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息の発生時期はどの時点?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
みなし弁済(廃止)

日賦貸金業者へのみなし弁済適用を否定した最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決(平成15年(受)第1653号)とは?

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
日賦貸金業者の特例(廃止)

日掛け金融(日賦貸金業者)とは?

日単位で貸金の返済期間を設けている貸金業者のことを「日掛け金融」「日賦(にっぷ)貸金業者」といいます。日掛け金融には上限金利の特例が認められていましたが、廃止されています。このページでは、日掛け金融(日賦貸金業者)とは何かについて説明します。
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