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労働債権

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破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事とは?

破産管財人は、破産財団の調査・管理・換価をはじめ、債権の調査・弁済・配当など、破産手続全般において多岐にわたる業務(破産管財業務)を行う職務を課せられています。このページでは、破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事について説明します。
破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
倒産法

倒産法・倒産手続における債権者保護の理念とは?

倒産法・倒産手続の第一次的な目的は総債権者の利益を確保することにあります。そのため、倒産法・倒産手続においては、債権者保護の理念が貫かれています。このページでは、倒産法・倒産手続における債権者保護の理念とは何かについて説明します。
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