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債権・債権者

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租税等の請求権

税金や国民健康保険料・国民年金保険料は自己破産しても免責されないのか?

税金・国民健康保険料・国民年金保険料などは非免責債権とされています。そのため、税金・国民健康保険料・国民年金保険料などは自己破産をしても免責されません。このページでは、税金や国民健康保険料は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
租税等の請求権

租税等の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに,租税等の請求権があります。租税等の請求権とは,国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権のことです。このページでは、自己破産しても免責されない租税等の請求権とは何かについて説明します。
自己破産における非免責債権

自己破産における非免責債権とは?

非免責債権とは,免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。自己破産において免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。このページでは、自己破産における非免責債権とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

破産管財人等の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのか?

破産管財人等の業務(管財業務等)を妨害すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、破産管財人の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
過払金の利息の利率

過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?民法改正による影響も解説

令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

日賦貸金業者へのみなし弁済適用を否定した最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決(平成15年(受)第1653号)とは?

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
自己破産における免責不許可事由

説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?

裁判所から説明を求められたことに対して説明拒絶や虚偽説明をすると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

虚偽の債権者名簿を提出すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者だけ外した債権者名簿や債権者一覧表を提出すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
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