不当な債務負担・換金行為 高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?
不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な債務負担・換金行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
過払い金の消滅時効
過払い金の消滅時効
自己破産における免責不許可事由
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