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債権・債権者

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特定調停の申立書

特定調停の申立書とは?書き方や添付書類を具体的に解説

特定調停を行うには、まず特定調停の申立書を作成し、それを管轄の裁判所に提出して申立てをしなければなりません。このページでは、特定調停の申立書はどのように書けばよいのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
売買契約の処理

破産手続が開始すると売買契約はどのように処理されるのか?

売買契約の当事者について破産手続が開始したとしても、売買契約は当然には終了しません。したがって、破産管財人による契約関係の清算が必要となってきます。このページでは、破産手続が開始すると売買契約はどのように処理されるのかについて説明します。
特定調停の申立て

特定調停はどのような方式で申し立てればよいのか?

特定調停を行う場合、特定調停の申立書という書面を管轄の裁判所に提出する方式で申立てをする必要があります。このページでは、特定調停はどのような方式で申し立てればよいのかについて説明します。
特定調停の申立て

特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいか?

特定調停は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申立てをする必要があります。このページでは、特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいのかについて説明します。
特定調停の手続

特定調停の手続はどのような流れで進むのか?

自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の方法以外で借金の整理に利用できる方法として特定調停手続があります。このページでは、特定調停の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
特定調停の要件

一部の債権者だけ特定調停を申し立てないことはできるか?

複数の債権者がいる場合、すべての債権者を対象として特定調停を申し立てるのが原則です。しかし、一部の債権者だけ特定調停を申し立てないことも可能です。このページでは、一部の債権者だけ特定調停を申し立てないことはできるのかについて説明します。
特定調停の要件

特定調停を利用するための条件(要件)とは?

特定調停を利用するためには、特定債務者であることおよび特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることが必要です。このページでは、特定調停を利用するための条件(要件)について説明します。
特定調停

特定調停にはどのようなメリット・デメリットがあるのか?

多重債務を解決するための法的手続に特定調停があります。特定調停を選択する場合には、そのメリット・デメリットをよく確認しておく必要があります。このページでは、特定調停にはどのようなメリット・デメリットがあるのかについて説明します。
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