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債権者平等の原則

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倒産法

倒産法・倒産手続における債権者保護の理念とは?

倒産法・倒産手続の第一次的な目的は総債権者の利益を確保することにあります。そのため、倒産法・倒産手続においては、債権者保護の理念が貫かれています。このページでは、倒産法・倒産手続における債権者保護の理念とは何かについて説明します。
倒産法

倒産法・倒産手続の目的とは?

倒産法・倒産手続の第一次的な目的は、総債権者の利益の確保にあります。また、債務者の経済的更生や、人的・物的資源を社会に還元することによる社会経済的な目的・意義もあります。このページでは、倒産法・倒産手続の目的について説明します。
倒産法

倒産手続とは?

倒産手続とは講学上の名称で,実際の法制度としては倒産手続という名称の手続はありません。倒産手続とは,破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続・私的整理手続などの総称です。このページでは、倒産手続とは何かについて説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能30日前以内に非義務的偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
破産法

破産法とは?

破産法は、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。このページでは、破産法とはどのような法律なのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
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