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債務・債務者

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自己破産における非免責債権

罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります。罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことです。このページでは、罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
自己破産における非免責債権

債権者名簿に記載していない請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」があります。このページでは、債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
使用人の請求権

雇用関係に基づく使用人の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」があります。このページでは、自己破産しても免責されない雇用関係に基づく使用人の請求権とは何かについて説明します。
親族法上の義務に係る請求権

親族法上の各種義務に係る請求権は自己破産しても免責されないのか?

非免責債権の1つに、親族法上の義務に係る請求権があります。具体的には、夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用分担義務、子の監護義務、扶養義務に係る請求権等です。このページでは、自己破産しても免責されない親族法上の各種義務に係る請求権とは何かについて説明します。
不法行為債権

人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されないのか?

非免責債権の1つに「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」があります。このページでは、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不法行為債権

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのか?

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権となり、自己破産しても免責されません。このページでは、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決とは?

同一基本契約のない取引が分断している場合に過払金充当合意を認めた最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決について説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がある取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18年(受)第1887号)とは?

取引分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連計算できるのかを判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
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