みなし弁済(廃止) 旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?
旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
みなし弁済(廃止)
不当な債務負担・換金行為
7年以内の免責許可等
浪費・賭博・射幸行為
みなし弁済(廃止)
過払い金の利息
浪費・賭博・射幸行為
裁量免責
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責