不当な偏頗行為 一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?
一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為
不当な債務負担・換金行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
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浪費・賭博・射幸行為
裁量免責
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責