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支払不能

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再生手続開始原因

再生手続開始原因とは?

再生手続開始原因とは、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること、または、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことです。このページでは、再生手続開始原因について説明します。
再生手続開始の要件

民事再生手続が開始されるための条件(要件)とは?

民事再生手続きが開始されるためには、再生手続開始の申立てが適法である上で、再生手続開始の原因があり、再生手続申立棄却事由がないことが必要です。このページでは、民事再生手続が開始されるためにはどのような要件が必要七日について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能30日前以内に非義務的偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産で支払不能または破産手続開始の申立て後に偏頗行為をすると否認される?

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
自己破産における偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
破産者

破産者とは?破産手続が開始された債務者の地位・制限・義務などを解説

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
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