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処分行為

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自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
不当な債務負担・換金行為

高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値の減少

財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
単純承認

背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続人が、相続財産の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載(背信行為)をした場合、法定単純承認が成立し、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。このページでは、背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
単純承認

相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、法定単純承認が成立し、以降、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。このページでは、相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
単純承認

法定単純承認とは?

法定単純承認とは、法的安定性の見地から,ある一定の場合には,当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です(民法921条)。このページでは、法定単純承認とは何かについて説明します。
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