過払い金の消滅時効 過払い金の消滅時効に民法の規定が適用されるとした最一小判昭和55年1月24日とは? 過払金返還請求権の消滅時効期間を10年とした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決について説明します。 2025.12.30 過払い金の消滅時効