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特約

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賃借人

賃借人(賃貸借の借主)はどのような法的義務を負うのか?

賃貸借契約において目的物を借りる側の当事者のことを「賃借人(借主)」といいます。賃借人は、目的物を使用収益する権利を取得する反面、賃料支払義務など各種の法的義務を負うことになります。このページでは、賃借人はどのような法的義務を負うのかについて説明します。
賃貸人

賃貸人(賃貸借の貸主)はどのような法的義務を負うのか?

賃貸借契約における賃貸人(賃貸借の貸主)は,賃料を支払ってもらう権利があります。もっとも、その反面,さまざまな法的義務を負うことにもなります。このページでは、賃貸人(貸主)はどのような法的義務を負うのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の法理(理論)とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
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