賃貸人の破産 賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理とは?
賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人の破産
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