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相互保証型ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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相互保証型のペアローンとは、ペアローン債務者のそれぞれが各自の持分に応じて住宅ローンを組んでいるだけでなく、相互に他方の住宅ローンについて連帯保証人となっているケースです。

連帯保証債務(債権者からみれば保証債務履行請求権)は、住宅の建設・購入等に必要な資金の貸付けではないので、住宅資金貸付債権とはいえません。したがって、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。

ただし、相互保証型のペアローンであっても、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときには、債務者の双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。

さらに、相互保証型のペアローンの借主(および連帯保証人)の一方だけが個人再生を申し立てた場合も、他方の住宅ローンを担保するための担保権が実行されるおそれがなく、住宅ローン会社も同意しているときには、住宅ローンと連帯保証債務の両方を住宅資金貸付債権として扱うことが可能であると解されています。

通常型のペアローンと住宅資金特別条項

民事再生法 第198条

  • 第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。

夫婦や親子などが共同して住宅を建設・購入等する場合に「ペアローン」の形で住宅ローンを組むことがあります。

ペアローンとは、夫婦等が住宅を共有し、それぞれの持分に応じて各自個別に住宅ローンを組み、その各自の住宅ローンを担保するために共有住宅全体に抵当権を設定している場合のことです。

例えば、夫婦で3000万円の住宅を購入する際に、夫が2000万円の住宅ローンを組んで住宅の持分の3分の2を取得し、妻が残りの1000万円の住宅ローンを組んで住宅の持分の3分の1を取得するような場合です。

この場合、夫の2000万円の住宅ローンについても、妻の1000万円住宅ローンについても、夫婦それぞれの共有持分部分だけではなく、住宅全体に抵当権が設定されるのが通常です。

ペアローンで住宅資金特別条項を利用する場合の問題点

個人再生住宅資金特別条項を利用するためには、対象とする債権が住宅資金貸付債権でなければなりません。

また、住宅資金貸付債権に該当する場合であっても、住宅資金貸付債権を担保するための抵当権のほかに、住宅資金貸付債権でない債権を担保するための抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できないとされています(民事再生法198条1項ただし書き前段)。

ペアローンの場合、前記の例で言えば、妻からみれば、自分の住宅持分(3分の1部分)に自分の住宅資金貸付債権ではない夫の住宅ローンの抵当権が設定されており、夫からみれば、自分の住宅持分(3分の2部分)に自分の住宅資金貸付債権ではない妻の住宅ローンの抵当権が設定されていることになります。

つまり、夫についても、妻についても、住宅資金貸付債権ではない相手方の住宅ローンを担保するための抵当権が、自分の住宅持分に設定されているのです。

したがって、ペアローンの場合には、ペアローン債務者それぞれの住宅持分に、自分のものではない相手方の住宅ローンを担保するための抵当権が設定されることになるので、上記民事再生法198条1項ただし書き前段により、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。

ペアローンでも住宅資金特別条項を利用できる場合

民事再生法198条1項ただし書きの趣旨は、住宅資金貸付債権でない債権の抵当権等が実行されることにより住宅を失うことになると、住宅資金特別条項の利用を認める意味が無くなってしまう点にあります。

そうであるとすれば、住宅資金貸付債権でない債権を担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合であっても、その抵当権等が実行されるおそれがないときには、住宅資金特別条項の利用を認めることができると考えられます。

そこで、東京地方裁判所などでは、ペアローンの場合であっても、ペアローン借主である夫婦等がともに個人再生を申し立てたときには、夫婦等の双方について住宅資金特別条項の適用を認める運用をとっています。

また、さらに進んで、ペアローン債務者の一方だけが個人再生を申し立てた場合であっても、他方の住宅ローンを担保するための担保権が実行されるおそれがなく、住宅ローン会社も同意しているときには、住宅資金特別条項の利用が認められることもあり得ます。

相互保証型ペアローンの問題点

民事再生法 第196条

  • この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 第1号 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限る。
  • 第2号 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
  • 第3号 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
  • 第4号 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
  • 第5号 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

ペアローンには、相互保証型のペアローンがあります。

相互保証型のペアローンとは、ペアローン債務者のそれぞれが各自の持分に応じて住宅ローンを組んでいるだけでなく、相互に他方の住宅ローンについて連帯保証人となっているケースです。

前記の例で言うと、夫は、自身の住宅ローンのほか、妻の住宅ローンの連帯保証人にもなり、妻は、自身の住宅ローンのほか、夫の住宅ローンの連帯保証人にもなっているケースです。

この場合、夫婦等それぞれの住宅ローンは住宅資金貸付債権といえるとしても、連帯保証債務(債権者からみれば保証債務履行請求権)は、住宅の建設・購入等に必要な資金の貸付けではないので、住宅資金貸付債権とはいえないのが原則です。

したがって、通常のペアローンにおいて住宅資金特別条項が認められる場合であっても、相互保証型のペアローンの場合には、通常のペアローンと同じように住宅資金特別条項の利用が認められるわけではありません。

とはいえ、相互保証型のペアローンの場合であっても、住宅資金特別条項の適用が認められないとすると、住宅を維持しつつ債務者の経済的更生を図ろうした趣旨にそぐわない可能性があります。

そこで、相互保証型のペアローンのおいても、住宅資金特別条項を利用できないかどうかを考える必要があります。

相互保証型のペアローンにおいて住宅資金特別条項を利用できるかどうかについては、ペアローンとして住宅資金特別条項の利用が認められる場合であるだけでなく、連帯保証債務履行請求権が住宅資金貸付債権にあたるかどうかが問題となってきます。

連帯保証債務履行請求権の住宅資金貸付債権該当性

相互保証型のペアローンにおいて住宅資金特別条項を利用できるかどうかについては、その前提として、連帯保証債務履行請求権が住宅資金貸付債権にあたるかどうかが問題となってきます。

前記のとおり、連帯保証債務履行請求権は住宅資金貸付債権に当たらないのが原則です。

住宅資金貸付債権に当たらない以上、住宅資金特別条項を適用できないので、その連帯保証債務履行請求権は一般の再生債権として扱われ、減額・分割払いの対象となります。

もっとも、住宅ローンの連帯保証債務履行請求権が減額されてしまうと、住宅ローン会社によって、連帯保証人の信用不安や担保の毀損などを理由として、住宅ローン本体の契約の期限の利益を喪失させるなどの対応をされてしまう可能性があります。

期限の利益が喪失すると、住宅ローンは分割払いではなく一括払い請求になり、一括払いができないと、住宅ローン会社によって住宅が競売され、最終的に住宅が失われることになります。

しかし、それでは、住宅資金特別条項の趣旨を達することができません。

そこで、東京地方裁判所などでは、住宅ローンの主債務者と連帯保証人が一緒に個人再生を申し立てた場合、連帯保証人が対象となる住宅の共有者であり、その住宅に居住しているなど、住宅資金貸付債権の要件をある程度満たしている場合には、住宅ローンの連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として取り扱い、住宅資金特別条項の利用を認められることがあります。

相互保証型のペアローンで住宅資金特別条項を利用できる場合

前記のとおり、ペアローンであっても、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときには、夫婦等の双方について住宅資金特別条項の適用を認める運用がとられています。

また、同様に、住宅ローンの主債務者と連帯保証人が一緒に個人再生を申し立てた場合、連帯保証人が対象となる住宅の共有者であり、その住宅に居住しているなど、住宅資金貸付債権の要件をある程度満たしている場合には、住宅ローンの連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として取り扱い、住宅資金特別条項の利用を認められることがあります。

そのため、相互保証型のペアローンであっても、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときには、夫婦等の双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。

したがって、相互保証型のペアローンの場合には、まず、ペアローン債務者が一緒に個人再生を申し立てることができるかどうかを検討する必要があります。

相互保証型ペアローン債務者の一方のみによる個人再生の申立て

上記のとおり、相互保証型ペアローンであっても、ペアローン債務者がともに個人再生を申し立てたときには、夫婦等の双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。

さらに進んで、相互保証型のペアローンにおいて、ペアローン債務者の一方だけが個人再生を申し立てた場合でも、住宅資金特別条項の適用が認められるかどうかが問題となってきます。

ペアローン債権者の一方について住宅資金特別条項の利用が認められないとすると、他方の住宅ローン債権者が期限の利益を喪失させるなどして住宅の抵当権を実行する可能性が生じます。

そうなると、やはり、住宅資金特別条項の趣旨を達することができないことになりかねません。

そこで、相互保証型のペアローンの借主(および連帯保証人)である夫婦等の一方だけが個人再生を申し立てた場合も、他方の住宅ローンを担保するための担保権が実行されるおそれがなく、住宅ローン会社も同意しているときには、住宅ローンと連帯保証債務の両方を住宅資金貸付債権として扱うことが可能なケースがあると解されています。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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