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受任通知(介入通知)には何を記載するのか?

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債務整理をする場合、弁護士等から各債権者に宛てて、受任通知(介入通知)を送付します。この受任通知には、弁護士等が債務整理をするということだけでなく、取立て停止や取引履歴開示の要請なども記載します。

弁護士が介入する旨の記載

受任通知(介入通知)というくらいですから,まずは債務整理を受任した旨を記載します。債務者Aさんについて債務整理の依頼を受け,債務整理手続を開始しますという旨を記載します。

すでに受任通知送付の段階で,自己破産個人再生任意整理のどの方針をとるのかが確定している場合であれば,抽象的に債務整理を開始するというだけではなく,自己破産の申立てをする,個人再生の申立てをする,任意整理をするという旨を具体的に記載するということもあります。

そして,債務者が誰かを特定するために,債務者の氏名や生年月日,住所などを記載するのが通例です。

もっとも,ヤミ金業者のように違法業者の場合,現住所を教えるのは危険です。自宅に直接取立てに来るおそれがあるからです。そこで,ヤミ金に対する受任通知には,現住所などの連絡先は一切記載しないのが通常です。

なお,一般の貸金業者であれば,契約時にすでに住所を知らせているでしょうし,受任通知後は直接の取立てを行うことはありませんので,現住所を記載したとしてもそれほど怖れる必要はありません。

直接の取立ての停止の要請

受任通知には、以後は債務整理の依頼を受けた弁護士等が交渉の窓口になる旨を記載し、債務者に対する直接の取立てを停止するように要求します。

受任通知によって直接の取立てを停止するように要請された場合、貸金業法やサービサー法等の規定により、貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、債務者に対する直接の取立てを停止しなければならないとされています。

この受任通知の効力を発揮させるために,債務者に対して直接の取立てをしないように要請する旨を記載するのです。

取引履歴の開示請求

取引履歴の開示は受任通知の送付と別個に行うこともできますが,この受任通知書に取引履歴の開示を請求する旨を記載しておくのが通常です。

なお,債権者の中でも,特に貸金業者やサービサーには取引履歴を開示する義務があるとされていますので,ほとんどの業者は取引履歴開示に応じるでしょう。

ただし,一部の貸金業者は,取引履歴を破棄してしまったとして、取引履歴の全部または一部しか開示してこないという場合があります。

債務の承認に当たらない旨の記載

借金を返済する債務も消滅時効によって消滅します。ただし,消滅時効が更新された場合には,その更新時点から再び時効期間が進行することになります。

また,時効期間が経過した後でも,借金債務があることを了承すると,信義則によって時効援用ができなくなってしまうという場合もあります。

したがって,消滅時効を更新させないためにも,また時効援用が制限されないようにするためにも,債務があることを認めること(これを「債務の承認」といいます。)は慎重にならなければなりません。

そこで,受任通知を送付することが,この「債務の承認」に当たるのかどうかということが一応問題となってきます。

この点については,受任通知を送付するというのは,あくまで,消滅時効が援用できるのかどうかも含めて,これから債権を調査するという通知ですので,受任通知の送付は債務の承認には当たらないと解するべきでしょう。

とはいえ,法律で受任通知の送付は債務の承認には当たらないと明示されているわけではなく,あくまで解釈ですので,念のため,受任通知に「この通知は債務を承認するものではありません。」という添え書きをするのが通常です。

受任通知の記載事項(まとめ)

まとめると,受任通知には,概ね以下のようなことを記載することになります。

受任通知の記載事項
  • 弁護士等が債務整理を受任し,その手続を開始した旨
  • 以後の債務者等への直接の取立てをやめるよう求める旨
  • 取引履歴等の書類の開示を求める旨
  • 債務の承認には当たらない旨

なお,受任通知は,FAXで送付するのが一般的ですが,なかにはFAXは受け付けないという業者もいますので,その場合には,郵送することになります。

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