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交通事故の任意保険とは?役割・仕組み・自賠責との違いなどを解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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任意保険とは、民間保険会社が保険商品として提供している自動車保険のことです。自賠責保険や共済と異なり、加入が任意であることから任意保険と呼ばれています。

交通事故における「任意保険」とは

交通事故の被害者を保護するために生み出された制度が「自動車保険」です。この自動車保険には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険があります。

自賠責保険は、自動車を運行する人対して加入が法律上義務付けられている自動車保険です。自動車損害賠償保障法によって加入することが強制されているため「強制保険」と呼ばれることがあります。

他方、任意保険とは、民間の保険会社が保険商品として提供している自動車保険です。あくまで民間の保険サービスであるため、法律によって強制されているわけではありません。

サービスを利用したい自動車の所有者などが任意に加入する保険であるため、任意保険と呼ばれるのです。

任意保険の役割

任意保険には、自賠責保険・共済だけでは不足する部分を補うことによって、被害者の保護を厚くする役割があります。また、損害賠償金を補てんすることができるので、加害者にとっても負担を減らせる意義もあります。

被害者の保護

自賠責保険・共済は、強制保険であるため被害者への補償を確実にできる反面、補償額に上限があるため、場合によっては被害者の損害を賄いきれない場合があります。

自賠責保険・共済だけでは損害を補填しきれない場合、加害者に資力がないと、被害者は十分な補償を受けられません。この自賠責保険・共済では補填しきれない部分を補うのが、任意保険です。

任意保険には上限額がありません。加害者が任意保険に加入していれば、被害者は自賠責保険・共済と併せて任意保険から損害賠償を受け取れるので、十分な補償を受けることできます。

任意保険の第一次的な役割は、自賠責保険・共済で賄いきれない損失を補填することによって、被害者の保護を厚くする点にあります。

そのため、任意保険は、「上乗せ保険」と呼ばれることもあります。

加害者の負担の軽減

任意保険は、被保険者である加害者にとってもメリットがあります。

交通事故を起こした場合、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなければなりません。自賠責保険・共済だけでは被害者の損害を補填しきれない場合、残りを加害者自身で支払う必要があります。

もっとも、交通事故の損害賠償は、非常に高額となることがあります。個人の資力では、とても払いきれるような金額ではない場合も少なくありません。

任意保険に加入していれば、自賠責保険・共済でまかないきれない部分を任意保険会社が支払ってくれます。そのため、任意保険には、加害者の負担を軽減する意義もあるのです。

また、自動車で人身事故を起こすと自動車運転過失致死傷罪などの刑罰を科される可能性があります。

任意保険に加入していれば、被害者に十分な損害賠償を支払えるため、情状において刑罰が軽減される可能性が高まるメリットもあるでしょう。

任意保険と自賠責保険の違い

任意保険と自賠責保険には、以下のような違いがあります。

項目任意保険自賠責保険・共済
加入義務なしあり(自動車を運行する人には加入が強制される)
補償の範囲商品によって、人身事故だけでなく物損事故や自損事故も補償人身事故のみ
補償の金額対人・対物賠償保険では、上限額なし上限額あり

一番の違いは、加入が強制されているか否かですが、実際には、任意保険も70〜90パーセントの加入率であると言われています。

任意保険の自由化

任意保険が自由化されていない時代には、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(自動車保険)、ドライバー保険だけが保険商品として認められていました。

また、自動車保険料率算定会(現在の損害保険料率算出機構)が定めた保険料率に拘束力があったため、どの保険会社を選んでもサービス・保険料にほとんど変わりがないのが実情でした。

しかし、平成10年に自動車保険の自由化が認められ、自動車保険のサービスは、非常に多様なものとなりました

現在では、各保険会社によってさまざまな商品サービスが生み出されています。

任意保険の種類

前記のとおり、自動車保険の自由化以降、各保険会社によってさまざまな保険商品・サービスが開発されています。

主な任意保険の種類

任意保険には、以下のような内容のものがあります。これらが、単体で、または組み合わされて、保険商品として販売されてます。

任意保険の種類
  • 損害賠償保険:被害者への損害賠償を補填するための保険
    • 対人賠償責任保険
      他人の身体・生命を侵害した場合の損害賠償を補填
    • 対物賠償責任保険
      他人の財産を侵害した場合の損害賠償を補填
  • 傷害保険・人身保険:自身・同乗者などの損害を填補するための保険
    • 人身傷害補償保険
      交通事故に遭った場合の治療費・休業による損害などを補償
    • 自損事故保険
      自損事故によって死傷した場合に損害を補償
    • 搭乗者傷害保険
      契約自動車に乗っていた人が交通事故により死傷した場合に損害を補償
    • 無保険車傷害保険
      加害者が任意保険に未加入であった場合に損害を補填する
  • 車両保険:保有する自動車のための保険
    契約自動車が盗難・災害で損壊した場合などに修理費用や買替費用を補償

保険の組み合わせ:SAP・BAP・BAP

上記の各保険は、単体だけでなく、いくつか組み合わされて商品化されているのが通常です。

代表的な保険商品は、SAP(自家用自動車総合保険)です。SAPは、対人賠償・対物賠償・自損事故保険・搭乗者傷害・無保険車傷害・車両保険(人身傷害補償を除く)の6つが含まれたセットの保険商品です。

このSAPから車両保険を除いたもの(対人賠償・対物賠償・自損事故保険・搭乗者傷害・無保険車傷害)をセットにした保険商品が、PAP(自動車総合保険)です。

対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・車両保険のうちから必要なものを選択できる保険商品(BAP)などもあります。

また、自分の所有物でない自動車を運転して事故に遭った場合の保険として、ドライバー保険もあります。

任意保険の特約・付帯サービス

上記メインとなる補償のほか、任意保険では、特約や付帯サービスが付けられることもあります。

例えば、交通事故を起こした場合に被害者と代わりに交渉してもらえる「示談代行サービス」や、自動車運転中にトラブルにあった場合に対応してもらえる「ロードサービス」などの付帯サービスが付けられていることも多いです。

また、交通事故について弁護士に相談・依頼した際の費用を補償する「弁護士特約」や、自動車による事故以外の場合にも補償を受けられる特約(個人賠償特約・自転車事故保険特約など)を特約として付けることもできます。

任意保険の支払額・支払基準

自賠責保険・共済は、法令(自賠法13条1項、23条の3、自賠法施行令2条)によって上限額が設けられており、また、実際に支払われる金額の支払基準(自賠法16条の3、平成13年12月21日金融庁国土交通省告示第1号)も定められています。

他方、任意保険には、法令による制限はありません任意保険で支払われる保険金や損害賠償金については、各保険会社ごとに支払基準が設けられています

ただし、任意保険会社の支払基準は、あくまで内部規律です。この内部の基準に裁判所が拘束されることはないので、訴訟では、任意保険会社の支払基準を超える金額が認定されるケースが多いです。

なお、自賠責保険・共済における法令に基づく支払基準を「自賠責基準」、各保険会社が決めている任意保険の支払基準のことを「任意保険基準」、訴訟における判断基準を「裁判基準(弁護士基準)」と呼ぶことがあります。

金額的には「裁判基準(弁護士基準)>任意保険基準>自賠責基準」になることが多いでしょう。より高額な損害賠償を求めるのであれば、任意保険会社の言い分を鵜呑みにせず、弁護士に相談・依頼してある進めるべきです。

任意保険の保険料

任意保険の保険料は保険会社によって異なりますが、一般的には、以下のような事情を考慮して決められます。

任意保険の保険料を決定する要素
  • 運転者の年齢・人数・運転免許証の色(ゴールド免許か否かなど)・事故歴の有無
  • 契約する自動車の種類・使用目的(自家用か仕事で使うかなど)・使用する地域・年間走行距離など

運転者の事故歴は、その内容によって等級が設けられているのが一般的です。事故歴が少ないほど等級が小さくなり、保険料も安くなります(ノンフリート等級制度)。

任意保険会社による一括対応

交通事故の被害に遭った場合、被害者(死亡事故の場合は、被害者の相続人)は加害者に対して損害賠償を請求することになります。

前記のとおり、任意保険には示談代行サービスが付帯されているのが通常であるため、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が窓口になって対応することになるでしょう。

この場合、任意保険会社が、自賠責保険・共済の分も含めてまとめて交渉・支払いをする「一括対応」になるのが一般的です。

一括対応の範囲

加害者が自賠責保険・共済と任意保険に加入している場合、まず自賠責から保険金・損害賠償金が支払われ、不足する部分を任意保険会社が支払うのが、制度の仕組みです。

もっとも、自賠責と任意保険の両方と交渉しなければならないとすると、被害者の負担が大きくなります。

そのため、加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責の支払分も含め、損害の全体について任意保険会社が窓口として一括対応することになっています。実際の支払いも、自賠責の支払分も含めて任意保険会社からまとめて支払われます

被害者は、自賠責の支払分も含めて任意保険会社と交渉すれば足りるのです。

なお、被害者に自賠責の負担部分も含めて支払いをした任意保険会社は、後に自賠責保険会社・共済組合に代わりに立て替えた自賠責の負担部分の償還を請求することになります。

自賠責と任意保険を別々に請求した方がよいケース

上記のとおり、基本的には、任意保険会社とだけ交渉すれば足りますが、自賠責保険・共済にも直接請求した方が良いケースもあります。

例えば、以下のようなケースでは、自賠責保険会社・共済組合に個別に請求(被害者請求)するかどうかを検討する必要があります。

一括対応にしない方がよい場合
  • 自分の過失割合が大きい場合
    自賠責保険の場合、過失が7割未満の場合には過失相殺されず、7割を超える場合も2割~5割の減額で済みます。そのため、一括対応で処理するよりも、自賠責保険に直接支払いを求めた方が損害賠償の金額が大きくなるケースがあります。
  • 後遺障害の等級について任意保険会社と折り合いがつかない場合
    後遺障害等級は、任意保険会社に事前認定をしてもらうことができますが、複雑な後遺障害の場合などでは、自賠責保険会社に直接被害者請求をして等級認定してもらった方が、等級が上がることがあります。

仮払い(内払い)の利用

任意保険には、仮払い(内払い)の制度があります。仮払いとは、損害賠償の全額が確定する前に、一部を仮に支払ってもらえる制度です。

基本的には、通院治療費や入院費・手術代や休業損害などを、示談や判決により損害賠償が確定する前でも払ってもらえます。

この仮払いで支払いを受けた分は、損害賠償額が確定したときに差し引かれることになります。

ただし、この仮払いは、治療が終わる前に打ち切られることがよくあります。

この場合には、自分が加入している任意保険を利用できないかを調べる、加害者に対する全額の請求を急いで進めるなどの対応が必要になってきます。

任意保険会社との交渉の開始時期

上記のとおり、治療中や休業中の状態では、仮払いはできても、損害額の全体を確定できません。後遺障害がある場合は、症状固定にならなければ損害がどの程度になるかもわかりません。

そのため、任意保険会社と本格的な交渉を始めるのは、以下の時期からになります。

任意保険会社との交渉の開始時期
  • 後遺障害のない傷害事故:治療が終わった時から
  • 後遺障害のある傷害事故:医師により後遺障害の症状固定となったと診断された時から
  • 死亡事故:死亡後すぐに可能(ただし、葬儀や亡くなった人の後処理や手続が終わってからが一般的)

傷害事故の場合は、治療を優先しましょう。しっかりと治療などをしてから示談を始めた方が、損害額もはっきりします。

被害者自身の任意保険を利用するケース

交通事故に遭った場合、被害者としては、まず加害者が加入している任意保険からの支払いを求めるのが原則です。

もっとも、以下の場合には、被害者自身が加入している任意保険に保険金の支払いを求めなければならないケースもあります。例えば、以下のようなケースです。

被害者自身の任意保険を利用するケース
  • 加害者が自動車保険に加入していない
  • ひき逃げのように加害者がわからない

このようなケースでは、被害者自身の任意保険(無保険者傷害保険など)を利用して損害を補填することも検討した方がよいでしょう。

なお、ひき逃げで加害者不明の場合や加害者が自賠責に加入していない場合には、政府保障事業(国が自賠責保険と同等の補償をしてくれる制度)からの補償を受けられることもあります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
  • メール相談可・土日祝日対応可
  • 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
  • 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都足立区

やよい共同法律事務所

  • 相談無料
  • 全国対応・メール相談可
  • 着手金無料(完全成功報酬型)
  • 増額できなければ弁護士費用は無料
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都港区

参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

逐条解説自動車損害賠償保障法(第3版)
著者:北河隆之ほか 出版:弘文堂
弁護士・裁判官など実務家による自動車損害賠償保障法の逐条解説書。1冊持っていると便利です。

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