この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q自己破産するとどうなる?
- A
自己破産をして裁判所に免責を許可されると、借金全額を帳消し(免責)にでき、返済はゼロになります。ただし、一定の制限やデメリットが生じます。
| 自己破産のメリット | 自己破産のデメリット |
|---|---|
| ・借金全額を帳消しにできる ・債権者からの取立てを止められる ・訴訟や給料差押えも停止・取消しにできる | ・免責許可から5年または破産手続開始から7年間、ブラックリストに登録される ・一定の財産が強制処分される ・公的資格の利用が制限される ・破産手続中は転居・旅行が制限される ・破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されて、中身をチェックされる ・官報に公告される |
このページでは、自己破産するとどうなるのかについて、Q&A形式で説明します。

- 自己破産とは?
- 自己破産のメリットは何?
- 自己破産のデメリットとは?
- 自己破産すると何ができなくなるのか?
- 自己破産すると借金できなくなる?
- 自動車ローンや住宅ローンなどを組めなくなる?
- 自己破産するとクレジットカードが使えなくなる?
- 家・部屋を借りることができなくなるのか?
- 携帯電話やスマートフォンを購入できなくなる?
- ブラックリストの登録は一生続く?
- 就けなくなる職業・仕事があるのか?
- 会社の取締役になることができなくなるのか?
- 選挙権も失ってしまう?
- 引っ越しをすることができなくなるのか?
- 出張や旅行をすることができなくなるのか?
- 官報に自己破産したことが掲載されてしまうのか?
- 本籍地の役所に自己破産したことが通知されてしまうのか?
- 自己破産したことは戸籍や住民票に記載される?
- 保証人・連帯保証人にはどのような影響が生じるのか?
- すべての財産を処分されてしまうのか?
- 家族にはどのような影響を生じるのか?
- 仕事にはどのような影響がある?
- 自己破産すれば必ず借金が帳消し(免責)になるのか?
- 自己破産した後の生活はどうなるのか?
- 自己破産を選択するのはどのような場合?
- 手続ごとのよくある質問・Q&A
- 弁護士の探し方
- 参考書籍
自己破産とは?
- Q自己破産とは何?
- A
自己破産とは、裁判所に免責を許可してもらうことによって、借金全額を帳消し(免責)にできる手続です。
自己破産は、裁判所の免責許可決定により、借金全額を帳消し(免責)にしてもらえる手続です。返済はゼロになります。
自己破産には、借金全額を帳消し(免責)にできる強力なメリットがあります。そのため、借金返済の問題を法的に解決する手段(債務整理)の一つとして、年間7万人以上が利用しています。
一方、効果が強力な反面、いくつかのデメリットや制限がありことも確かです。
ただし、自己破産のデメリットや制限については、間違った情報も多く出回っているため、正しい情報をもとに自己破産するかどうかを判断する必要があります。
自己破産のメリットは何?
- Q自己破産にはどのようなメリットがある?
- A
自己破産すると、借金全額を帳消し(免責)にできます。また、債権者からの取立て・訴訟提起・給料差押えなどの強制執行を止められるメリットもあります。
自己破産の最大のメリットは、借金全額を帳消しにできることです。
自己破産には、借金全額を帳消し(免責)できる唯一無二の強力なメリットがあります。自己破産で裁判所に免責を許可してもうと、借金の返済はゼロになります。
また、他にも以下のようなメリットもあります。
- 借金全額を帳消し(免責)にできる
- 弁護士に依頼すれば、貸金業者や債権回収会社などの債権者からの取立て・督促もストップできる
- 裁判所の手続が始まると、訴訟や給料の差押えなどの手続も禁止され、すでにされているものは中断または取り消される
借金・債務はどうなるのか?
- Q自己破産すると、借金などの債務はどうなる?
- A
自己破産をして裁判所に免責が許可されれば、借金などの債務は帳消し(免責)になり、返済はゼロになります。
債務とは、特定の人に対して特定の行為をしなければならない法的義務です。他方、特定の人に対して特定の行為を求める権利を債権といいます。
例えば、お金を借りた場合、借りた人(借主)は貸した人(貸主)に、借金を返さなければならない債務を負います。
自己破産を申し立てて、裁判所によって免責許可の決定を受けると、借金などの債務の支払義務を免れることができます。借金の返済をしなくてもよくなるのです。
ただし、以下の債務は、そもそも免責の対象にならないため、支払いをする必要があります(非免責債権)。
奨学金も返済しなくてよくなる?
- Q自己破産すると奨学金も返済してなくてよくなる?
- A
はい。自己破産で裁判所に免責を許可してもらえば、奨学金も帳消し(免責)になります。
奨学金も貸金(または立替金)ですから、自己破産で裁判所によって免責許可の決定を受ければ、支払いをしなくてもよくなります。
ただし、奨学金に保証人・連帯保証人が付いている場合、その保証人・連帯保証人が代わりに支払わなくてはいけません。
保証人等に迷惑をかけられない場合は、自己破産ではなく任意整理を選び、奨学金だけ外す方法をとるほかないでしょう。
住宅ローンも帳消しにできる?
- Q自己破産すると住宅ローンも帳消しにできる?
- A
はい。裁判所に免責を許可してもらえば、住宅ローンも帳消し(免責)になります。ただし、ローンで購入した住宅は手放すことになります。
住宅ローンも借金です。自己破産で裁判所に免責許可されれば、住宅ローンの返済はすべてなくなります。
ただし、住宅ローンで購入した住宅は、ローン会社に競売にかけられて売却されるか、破産管財人によって任意売却されるため、手放すことになります。
自動車ローンも返済しなくてよくなる?
- Q自己破産すると自動車ローンも返済しなくてよくなる?
- A
はい。裁判所に免責を許可してもらえば、自動車ローンも帳消し(免責)になります。ただし、ローンで購入した自動車は手放すことになります。
自動車ローンも借金です。自己破産で裁判所に免責許可されれば、自動車ローンの返済はすべてなくなります。
ただし、自動車ローンで購入した住宅は、ローン会社に引き揚げられるため、手放すことになります。
滞納している税金や国民年金保険料・国民健康保険料も帳消しになる?
- Q自己破産すれば、滞納している税金・国民健康保険料・国民年金保険料も帳消しになる?
- A
いいえ。税金・国民健康保険料・国民年金保険料は帳消し(免責)にならないので、支払わなければいけません。
自己破産で裁判所に免責を許可してもらうと、借金などの債務の支払義務は免れます。
ただし、滞納している税金、国民年金保険料、国民健康保険料は、そもそも免責の対象とされていません(非免責債権)。
そのため、滞納している税金・国民年金保険料・国民健康保険料は、自己破産しても支払いをしなければいけません。
養育費も支払わなくてよくなる?
- Q自己破産すると養育費も支払わなくてよくなる?
- A
いいえ。養育費は支払わなくてはいけません。
養育費の支払いは、そもそも自己破産しても免責(帳消し)にできない非免責債権です。そのため、自己破産しても、養育費は支払わなくてはいけません。
免責されるまでの借金の返済はどうなる?
- Q裁判所に借金を帳消し(免責)にしてもらうまで、返済は続けるの?
- A
いいえ。弁護士に自己破産を依頼した時から、借金の返済はすべてストップします。
弁護士に自己破産を依頼したら、借金の返済はすべてストップします。「返済しなくてよい」のではなく、「返済していはいけない」ことになります(支払停止)。
弁護士に自己破産を依頼した後も借入れや返済を続けると、いつまでも借金額が確定できません。そのため、依頼後は借金の返済をすべて停止させるのです。
弁護士に依頼すると、受任通知の送付によって、債権者からの取立てが止まります。そのため、返済をストップしても、債権者(貸主)から厳しい取立てを受けるようなことはありません。
最終的に裁判所によって免責が許可されれば、ストップしていた借金は、利息や遅延損害金(延滞金)も含めてすべて帳消しになります。
債権者からの取立てはどうなるのか?
- Q自己破産した場合、債権者からの取立てはどうなる?
- A
弁護士に依頼した場合、依頼後すぐに債権者からの取立てはストップします。依頼していていない場合でも、裁判所で破産手続が開始されると取立てはストップします。
自己破産を弁護士に依頼すると、すぐに債権者に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)が送られます。
この受任通知が送られると、貸主業者や債権回収会社からの電話・郵便などによる直接の取立て・督促がストップします。貸金業者や債権回収会社以外の金融機関も、取立てを止めてくれるのが通常です。
そのため、弁護士に依頼した場合は、裁判所の手続が始まっていなくても、依頼後すぐに債権者からの取立てがストップされます。早い段階で平穏を取り戻すことが可能です。
なお、実際に裁判所の破産手続が開始されると、取立てだけでなく、訴訟の提起や給料差押えなどの強制執行も禁止になります。
すでに提起されている訴訟はどうなるのか?
- Q自己破産したら、債権者から提起されている借金返済の訴訟はどうなる?
- A
裁判所で自己破産の手続が開始されると中断されます。
借主が返済しない場合、債権者は裁判所に訴訟を提起します。訴訟で勝訴判決が確定すれば、債権者は給料や預金などの財産差押えができるようになります。
この訴訟を止めるには、少しでも早く裁判所に自己破産を申し立て、破産手続を開始してもう必要があります。
破産手続が開始すると、すでに始まっている訴訟は中断されます(破産管財人が引き継いで、破産した人の代わりに訴訟を進めることもあります。)。ただし、破産手続が開始したら、債権者は訴訟を取り下げるのが一般的です。
なお、債務や財産に関係ない訴訟は止まりません。
給料の差押えはどうなるのか?
- Q自己破産したら、債権者による給料の差押えはどうなる?
- A
裁判所の破産手続が開始されれば、給料差押えも効力を失って取り消され、元どおりの金額を受け取れるようになります。
裁判所の破産手続が開始されると、給料差押えなどの強制執行は効力を失います。
破産管財人が選任される管財事件の場合、破産管財人が給料差押えを取り消してくれます。管財事件の場合、早ければ、裁判所の手続開始した月から元どおりの給料を受け取れることもあります。
例えば、東京地方裁判所では、破産手続開始日の前日までの労働対価分は破産財団に組み入れられ、開始日以降の労働の対価分は破産した人(破産者)が受け取ることができる扱いをとっています。
一方、破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、元どおりの給料を受け取れるようになるのは、裁判所の免責許可が確定した後になります。そのため、3〜4か月ほどかかります。
自己破産のデメリットとは?
- Q自己破産にはどのようなデメリットがある?
- A
自己破産には借金を帳消しにできる強力なメリットがある反面、いくつかのデメリットや制限があります。具体的なデメリットは、下記の表を参照してください。
自己破産は借金・債務を帳消しにできる強力な効力・メリットがある反面、一定のデメリットも存在します。
ただし,自己破産のデメリットには誤解されている部分も少なくありません。正確な情報を把握しておく必要があります。
具体的には、以下のようなデメリットがあります。
| 自己破産のデメリット | デメリットの補足 |
|---|---|
| ブラックリスト(信用情報の事故情報)に登録され、借金・ローン・クレジットカードの利用が難しくなる | 免責許可から5年間または破産手続開始から7年間が経過すれば、ブラックリストは削除される |
| 一定の財産を強制処分される | 破産法で定められた一定の財産(自由財産)は強制処分されない |
| 公的資格の利用が制限される(資格制限) | 裁判所で免責が許可されれば解除される |
| 引っ越しや旅行・出張に裁判所の許可が必要になる(居住制限) | 裁判所での破産手続中のみ |
| 郵便物が破産管財人に転送され、中身をチェックされる(通信の秘密の制限) | 裁判所での破産手続中のみ |
| 官報(国の機関誌)に氏名・住所とともに自己破産したことが掲載される(官報公告) | 官報を定期的に確認している人は限られる |
| 免責が不許可になると、市町村役場の破産者名簿に登録される | 免責不許可の場合のみ 戸籍や住民票には掲載されない |
| 破産法で定められた一定の事由(免責不許可事由)があると免責が許可されないケースがある | 免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責許可されることが多い(裁量免責) |
自己破産すると何ができなくなるのか?
- Q自己破産したら「できなくなること」は何?
- A
自己破産にはいくつかの制限があるため、自己破産の手続中または終わった後にできなくなることがあります。詳細は、下記の表を参照してください。
自己破産すると、一定の制限が課せられます。そのため、できなくなることがいくつか生じてきます。具体的には以下のことができなくなります。
| できなくなること | 補足 |
|---|---|
| ブラックリストに登録されるので、新たな借入れ・ローンを組むこと・クレジットカードを作ることが非常に難しくなる | 免責許可から5年間または破産手続開始から7年間が経過すれば、ブラックリストは削除される |
| ブラックリストに登録されるので、信販会社系の賃貸保証会社を使って家を借りることが難しくなる | 信販会社系列でない賃貸保証会社や親族保証人には影響がない |
| 公的な資格を使った仕事ができなくなる | 免責が許可されれば、資格制限は解除される 免責不許可の場合でも、一定期間経過後に復権手続をすれば資格制限は解除される |
| 住居移転や旅行に裁判所の許可が必要になる | 破産手続が終われば自由に住居移転や旅行はできるようになる |
| 免責許可決定の確定後7年間は、もう一度自己破産をすることが難しくなる | 7年以内でも、裁判所の裁量によって免責が許可される可能性はある |
| 免責許可決定の確定後7年間は、個人再生の給与所得者等再生をすることができなくなる | 小規模個人再生の利用は可能 |
自己破産すると借金できなくなる?
- Q自己破産すると借入れができなくなる?
- A
はい。自己破産すると信用情報に事故情報が掲載されるため、金融機関から借入れすることは非常に難しくなります。
自己破産すると、信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報(異動情報。いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。
金融機関は信用情報をチェックして貸し付けするかどうかを審査します。信用情報に事故情報が掲載されている場合、金融機関は審査を通さないでしょう。
そのため、自己破産すると、新規の借入れは非常に難しくなります。
ただし、事故情報は、裁判所の免責許可から5年間(または、破産手続の開始から7年間)で消されます。事故情報が消えた後は、借入れなどができるようになります(ただし、通常の審査はあります。)。
なお、金融機関から借りれないからと言って無登録業者(闇金)から借りると、厳しい取立てや法外な利息をとられます。決して手を出さないようにしましょう。
自動車ローンや住宅ローンなどを組めなくなる?
- Q自己破産すると自動車ローンや住宅ローンを組めなくなる?
- A
はい。自己破産すると信用情報に事故情報が掲載されるため、自動車ローン・住宅ローンなどの各種ローンを組むことは非常に難しくなります。
自己破産すると、信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報(異動情報。いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。
金融機関は信用情報をチェックして貸し付けするかどうかを審査します。信用情報に事故情報が掲載されている場合、金融機関は審査を通さないでしょう。
そのため、自己破産すると、自動車ローン・住宅ローンなど各種ローンを組むことは非常に難しくなります。
ただし、事故情報は、裁判所の免責許可から5年間(または、破産手続の開始から7年間)で消されます。事故情報が消えた後は、ローンを組めるようになります(ただし、通常の審査はあります。)。
自己破産するとクレジットカードが使えなくなる?
- Q自己破産するとクレジットカードを使えなくなる?
- A
はい。自己破産すると、残高がなかったものも含めて、すべてのクレジットカードが使えなくなる可能性が高いです。また、新規でクレジットカードを作成することも非常に難しくなるでしょう。
残高があるクレジットカードは、弁護士が債務整理を開始する旨の通知(受任通知)を送ると強制解約になります。
また、自己破産すると、信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報(異動情報。いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。
クレジットカード会社は定期的にカード利用者の信用情報を確認しています。事故情報が掲載されていれば、残高がないカードも、いずれ利用停止になる可能性が高いです。
事故情報に掲載されている以上、新規でクレジットカードを作成することも非常に難しくなります。
そのため、自己破産すると、すべてのクレジットカードが使えなくなるでしょう。
なお、事故情報は、裁判所の免責許可から5年間(または、破産手続の開始から7年間)で消されます。事故情報が消えた後は、クレジットカードを利用できるようになります(ただし、通常の審査はあります。)。
家・部屋を借りることができなくなるのか?
- Q自己破産すると、家や部屋を借りれなくなる?
- A
いいえ。自己破産をしたからといって、新たに家や部屋を借りれなくなることはありません。ただし、信販会社系列の賃貸保証会社の審査に通りにくくなる可能性はあります。
自己破産しても、家や部屋を借りれなくなることはありません。
ただし、家を借りる際の賃貸保証会社が信販会社系の賃貸保証会社である場合、その賃貸保証会社は信用情報を確認することができます。
自己破産すると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されるため、信販会社系列の賃貸保証会社の審査は通りにくくなる可能性があります。
他方、信販会社系列でない賃貸保証会社や普通の連帯保証人を付けて物件を借りる場合には、特に問題は生じないでしょう(ただし、通常の収入審査などはあります。)。
携帯電話やスマートフォンを購入できなくなる?
- Q自己破産すると携帯電話やスマートフォンを買えなくなる?
- A
いいえ。自己破産しても、一括払いで携帯電話やスマートフォンを買うことは可能です。ただし、分割払いで購入することはできなくなります。
自己破産しても、携帯電話やスマートフォンを一括払いで購入することは可能です。
ただし、自己破産すると、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載され、クレジットカードやローンの審査に通るのは非常に難しくなります。
そのため、クレジットカードやローンなどの分割払いで携帯電話やスマートフォンを購入することは難しくなるでしょう。
ブラックリストの登録は一生続く?
- Qいったん自己破産をして信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されると、永久的に消されない?
- A
いいえ。事故情報(ブラックリスト)は、裁判所による免責許可決定から5年間または破産手続開始決定から7年間を経過すれば、信用情報から削除されます。
自己破産をすると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載され、新規の借金・ローン・クレジットカードの利用などが制限されます。
もっとも、事故情報は一生掲載され続けるわけではありません。
事故情報(ブラックリスト)は、裁判所の免責許可決定から5年間または破産手続開始決定から7年間を経過すれば、信用情報から消されます。
そのため、自己破産をしても、5~7年経てば、クレジットカードを作ったり、自動車ローンや住宅ローンを組むことが可能になります(ただし、通常の審査はあります。)。
就けなくなる職業・仕事があるのか?
- Q自己破産すると就けなくなる職業や仕事がある?
- A
裁判所の破産手続が開始されると、一定の公的資格の利用が制限されるため、公的資格を使う仕事ができなくなります。ただし、免責が許可されれば、資格の制限は解除されます。
裁判所の破産手続が開始されると、一定の公的資格を使えなくなります(資格制限)。例えば、警備員、保険外交員、各種の士業などです。
そのため、自己破産すると、公的資格を使う仕事に就けなくなります。
ただし、裁判所に免責を許可してもらうと、資格制限は解除され、再び資格を使った仕事ができるようになります。
なお、万が一免責が許可されなかった場合(免責不許可)でも、一定期間が経過した後に裁判所で復権の手続を行えば、資格制限は解除されます。
会社の取締役になることができなくなるのか?
- Q自己破産すると、会社の取締役になれなくなる?
- A
いいえ。裁判所の破産手続が開始された後に、株主総会で選任されれば、取締役や社長になることは可能です。
自己破産の手続が開始されると、一定の資格の利用が制限されます。もっとも、この制限される資格には、会社の役員は含まれていません。
そのため、裁判所の破産手続が開始された後に株主総会で選任されれば、取締役になれます。
ただし、会社と取締役の関係は委任関係と解されています。自己破産の手続が開始されると、委任契約は当然に終了するため、取締役が破産した場合、その取締役はいったん解任になります。
そのため、いったん解任となった場合は、破産手続の開始後に、再度株主総会で選任してもらう必要があります。
選挙権も失ってしまう?
- Q自己破産すると選挙権も失ってしまう?
- A
いいえ。自己破産しても、選挙権を失うことはありません。
「自己破産すると選挙権が制限される」というのは、典型的なデマです。自己破産したからといって、選挙権が制限されることはありません。国政選挙でも地方選挙でも、制限なく投票できます。
また、選挙に立候補する権利(被選挙権)も制限されません。
引っ越しをすることができなくなるのか?
- Q自己破産すると引っ越しできなくなる?
- A
いいえ。裁判所の破産手続期間中であっても、裁判所の許可があれば、引っ越しできます。破産手続が終われば、完全に自由に引っ越しは可能です。
裁判所で自己破産の手続が開始されると、裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなります(破産法37条1項)。
ただし、国内で、かつ、ちゃんと連絡がとれる状況であれば、裁判所の許可がもらえないことは、ほとんどありません。
また、破産手続が終われば、裁判所の許可も不要になり、完全に自由に引っ越しできます。
出張や旅行をすることができなくなるのか?
- Q自己破産すると、出張や旅行ができなくなる?
- A
いいえ。裁判所の破産手続期間中であっても、裁判所の許可があれば、出張や旅行は可能です。破産手続が終われば、完全に自由に出張や旅行できるようになります。
裁判所の自己破産の手続が開始されると、裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなります(破産法37条1項)。
居住地を離れることには、住居移転のほか、2泊以上の宿泊を含む出張や旅行をすることも含まれ、海外である場合には1泊でも含まれると解されています。
ただし、ちゃんと連絡がとれる状況であれば、裁判所の許可がもらえないことは、ほとんどありません。とは言え、破産手続期間中に私的な旅行に行くのは非常に心証が悪いので、控えた方が無難です。
また、破産手続が終われば、裁判所の許可も不要になり、完全に自由に出張や旅行ができます。
官報に自己破産したことが掲載されてしまうのか?
- Q自己破産すると官報に掲載される?
- A
はい。自己破産すると、氏名・住所などとともに自己破産手続をしていることが、官報に掲載されます。
自己破産の手続においては、関係者に破産手続への参加の機会を与えるため、国の機関紙(官報)により公告されます。これを止めることはできません。
官報に掲載されるタイミングは、破産手続開始決定がされた時、免責許可決定がされた時です。氏名や住所も掲載されます。
とは言え、官報を常にチェックしているような人は、金融機関・警備会社・保険会社など限定的です。そのため、官報から自己破産していることを家族や勤務先に知られるケースはあまりないでしょう。
本籍地の役所に自己破産したことが通知されてしまうのか?
- Q自己破産すると本籍地の役所に自己破産したことが通知される?
- A
免責不許可になった場合には本籍地の役所に通知されて破産者名簿に掲載されるものの、免責が許可されれば通知はされません。
本籍地の役所に通知されて破産者名簿に登録されるのは、免責が不許可になった場合だけです。
免責が許可された場合には、本籍地の役所に通知されることはありません(最高裁民三第000113号平成16年11月30日最高裁判所事務総局民事局長通達)。
したがって、それほど心配することはないでしょう。
なお、万が一免責不許可になって破産者名簿に掲載されたとしても、あくまで内部資料であるため、外部に知られることはありません。
自己破産したことは戸籍や住民票に記載される?
- Q自己破産したことは戸籍や住民票に記載される?
- A
いいえ。自己破産したことは、戸籍や住民票に記載されません。
自己破産すると、国の機関紙(官報)に公告されます。また、免責不許可の場合は市町村役場の破産者名簿に掲載されます。
しかし、戸籍や住民票に記載されることはありません。そのため、戸籍や住民票から自己破産したことを知られることはありません。
保証人・連帯保証人にはどのような影響が生じるのか?
- Q自己破産すると保証人や連帯保証人にはどのような影響がある?
- A
自己破産すると、債権者(貸主)は保証人や連帯保証人に代わりに支払うよう請求します。
保証人や連帯保証人の付いている借金がある場合、自己破産すると、保証人・連帯保証人が自己破産した人に代わって支払いをしなければならなくなります。
場合によっては、連帯保証人等も一緒に自己破産しなければならないケースもあります。
自己破産では、連帯保証人等が付いている借金だけ対象から外すことができません。
どうしても連帯保証人等に迷惑をかけたくない場合は、自己破産ではなく任意整理を選択して、連帯保証人等が付いている借金だけ外すほかないでしょう。
すべての財産を処分されてしまうのか?
- Q自己破産すると全財産を処分されてしまう?
- A
いいえ。破産法で定められた一定の財産(自由財産)は、処分されません。
自己破産の手続では財産の処分が必要ですが、破産法で定められた一定の財産(自由財産)は処分されず、手元に残しておけます。自由財産としては以下のものがあります。
- 破産手続開始後に取得した財産(新得財産。破産法34条1項)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
また、東京地方裁判所では、以下の財産も自由財産として扱われています。
- 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
- 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
- 家財道具
どのような財産が自由財産として扱われるのかについては、裁判所によって運用が異なる場合があります。あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
自己破産する前に預金口座を変更した方がよい?
- Q自己破産する場合、預金口座を変更しておいた方がよい?
- A
口座開設している銀行・信用金庫から借金をしている場合は、給料などの振込先や家賃・光熱費などの引き落としを別の口座に変更した方がよいケースもあります。
銀行・信用金庫からの借金がある場合、自己破産すると、その銀行等の預金口座は一時的に凍結されます。
凍結されると、入金はされるものの、出金できません。口座に残高があると、自動的に借金返済に充てられてしまいます。
そのため、借金が残っている銀行等の預金口座を利用している場合は、あらかじめ以下の対応をしておく必要があります。
- 給料や年金などの振込先を、借金のない金融機関の口座に変更しておく
- 家賃や水道光熱費などの支払方法を、借金のない金融機関からの引き落としや振込用紙払いなどに変更しておく
なお、口座凍結は一時的なものです。早ければ数か月、遅くとも自己破産の手続が終わるまでには解除されるでしょう。
自己破産すると預金を解約される?
- Q自己破産すると預金を解約される?
- A
いいえ。すべての預金の残高合計額が20万円以下であれば、解約されることはありません。
自己破産の手続では財産の処分が必要ですが、銀行預金は、開設している全口座の残高合計額が20万円以下の場合は、処分しなくても良い扱いになっているのが通常です(自由財産の拡張)。
一方、預金残高合計額が20万円を超える場合は、裁判所が選任した破産管財人によって解約されます(なお、解約はせず、残高を払い戻すだけのケースも多いです。)。
そのため、預金の残高はよく確認しておく必要があるでしょう。
なお、東京地裁以外の他の裁判所では、基準が異なる場合があります。申立てをする裁判所の基準を確認しておくことも大切です。
預金口座を開設できなくなるのか?
- Q自己破産すると銀行の預金口座を開設できなくなる?
- A
いいえ。自己破産しても預金口座を新規開設することは可能です。
自己破産したからと言って、預金口座を開設できなくなるわけではありません。自己破産しても、預金口座の通帳を新たに開設することは可能です。
所有している持ち家や土地は処分される?
- Q自己破産すると所有している持ち家や土地は処分される?
- A
はい。自己破産した場合は、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、所有している持ち家や土地は処分されます。
自己破産では、財産の処分が必要です。所有している持ち家や土地は、裁判所が選任した破産管財人によって売却処分されます。
住宅ローンが残っている場合は、ローン会社によって競売にかけられて処分されることもあります。
いずれにしても、自己破産の場合は、所有不動産を残すことはできません。
所有不動産を残すには、任意整理や個人再生など自己破産以外の方法を検討しなければならないでしょう。
住んでいる賃貸アパート・マンションから追い出される?
- Q自己破産すると、住んでいる賃貸アパートやマンションから追い出される?
- A
いいえ。家賃をちゃんと払っている限り、住んでいる賃貸アパートやマンションから追い出されることはありません。
自己破産の手続では財産の処分が必要ですが、住んでいるアパートやマンションの敷金・保証金(返還請求権)は処分不要な財産として扱われるのが通常です(自由財産の拡張)。
また、ただ自己破産したことだけを理由に、大家・家主が賃貸借契約を解約することもできません。
そのため、自己破産したからといって、住んでいる賃貸アパートやマンションを追い出されることはありません。
ただし、家賃を滞納している場合は、大家・家主に賃貸借契約を解約されます。家賃は忘れずに支払いましょう。
所有している自動車は手放すことになる?
- Q自己破産すると所有している自動車は手放すことになる?
- A
自動車の査定額が20万円以下の場合は、自己破産しても処分しなくて済むことが多いです。ただし、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社によって引き揚げられます。
自己破産では財産の処分が必要ですが、処分見込み額(査定額)が20万円以下の自動車は、処分不要の扱いにされている場合が多いです。
事前に自動車査定協会や中古車販売店などで査定をして、処分見込み額を確認しておきましょう。
ただし、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社によって車を引き揚げられるため、手放すことになるでしょう。
加入している生命保険などは解約される?
- Q自己破産すると、加入している生命保険などは解約される?
- A
加入している保険(民間保険会社の保険)の解約返戻金の合計額が20万円以下であれば、解約されずに済むのが通常です。
解約返戻金とは、保険を解約した場合に返ってくるお金のことです。
自己破産すると財産の処分が必要ですが、加入しているすべての保険(民間保険会社の保険)の解約返戻金合計額が20万円以下の場合、解約しなくて済む扱いになるのが通常です(自由財産の拡張)。
そのため、解約返戻金合計額が20万円以下であれば、自己破産しても生命保険や学資保険その他の保険を解約しないで済みます。
なお、国民健康保険のような公的保険は、そもそも処分の対象になりません。
家具や家電も処分される?
- Q自己破産すると家具や家電も処分される?
- A
いいえ。よほど高級品でもない限り、家具・家電など家財道具が処分されることはありません。
自己破産では財産の処分が必要ですが、日用的な家具・家電の多くは差押禁止財産であるため、自己破産しても処分の対象になりません。
また、実務では、差押禁止財産に該当するものだけでなく、広く家財道具一般が処分不要な財産(自由財産)として扱われるのが通常です。
そのため、自己破産しても、よほどの高級品でもない限り、家具や家電が強制的に処分されることはありません。
勤務先からの給料も没収される?
- Q自己破産すると勤務先からの給料も没収される?
- A
いいえ。給料が没収されることはありません。
自己破産すると財産の処分が必要ですが、勤務先からの給料を没収されることはありません。自己破産しても、全額受け取れます。
ただし、支給日に支払われず、まだ受け取っていない未払い給料は、破産管財人によって回収されることがあります。
勤務先からの退職金も没収される?
- Q自己破産すると勤務先からの退職金も没収される?
- A
いいえ。退職金が没収されることはありません。ただし、裁判所の破産手続が開始された時点で退職したと仮定した場合にもらえるであろう退職金の8分の1の金額が20万円を超えるときは、その8分の1の金額を裁判所に引継予納金として納めなければならないのが通常です。
自己破産しても、退職する必要はありません。また、退職金が取り上げられることもないのが通常です。
もっとも、裁判所の破産手続が開始された時点で退職したと仮定した場合にもらえるであろう退職金の8分の1の金額が20万円を超える場合は、その8分の1の金額を引継予納金として裁判所に納めなければならないとされているのが通常です。
退職金が高額な場合でも自己破産できないわけではありませんが、8分の1とはいえ引継予納金額が高額になるため、集めたり積立てたりするのは大変です。申立てするまでに時間がかかるケースもあるでしょう。
なお、破産手続中に退職する予定の場合は、8分の1ではなく、4分の1の金額を裁判所に納めなければいけません。
公的年金(国民年金や厚生年金)も没収される?
- Q自己破産すると、国民年金や厚生年金などの公的年金も没収される?
- A
いいえ。公的年金が没収されることはありません。
国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取る権利は、差押禁止であるため、処分不要財産(自由財産)として扱われます。そのため、自己破産の処分対象外です。
自己破産しても、通常どおり公的年金を受け取れます。
確定拠出年金や確定給付企業年金も没収される?
- Q自己破産すると、確定拠出年金や確定給付企業年金も没収される?
- A
いいえ。確定拠出年金や確定給付企業年金が没収されることはありません。
確定拠出年金や確定給付企業年金を受け取る権利は、差押禁止であるため、処分不要財産(自由財産)として扱われます。そのため、自己破産の処分対象外です。
自己破産しても、確定拠出年金や確定給付企業年金を解約する必要はありません。また、すでに年金を受領している場合でも没収されません。
生活保護給付も没収される?
- Q自己破産すると生活保護の給付も没収される?
- A
いいえ。自己破産しても生活保護給付を没収されることはありません。
生活保護を受給していることは、自己破産に特段の影響がありません。
したがって、生活保護受給中でも自己破産は可能です。自己破産をしても、生活保護給付を没収されることもありません。
生活保護の給付で返済をすることは望ましくありませんから、むしろ、生活保護を受給中で借金を負っている場合は、自己破産を検討する方が良いでしょう。
生活保護を受けることができなくなるのか?
- Q自己破産すると生活保護を受けられなくなる?
- A
いいえ。自己破産しても生活保護は受けられます。
自己破産したからといって、生活保護を受けられなくなるようなことはありません。自己破産を申し立てた後に生活保護の申請をして保護費を受給することは、もちろん可能です。
携帯電話・スマートフォンが解約される?
- Q自己破産すると携帯電話やスマートフォンは解約される?
- A
基本的に、自己破産しても携帯電話やスマートフォンを解約されることはありません。ただし、端末本体代金の分割払いが残っている場合は、解約される可能性があります。
自己破産しても通話料は支払って問題ないため、携帯電話やスマートフォンを解約されることは基本的にありません。
ただし、携帯電話やスマートフォンの端末本体代金を分割払いしている場合、残額も債権として扱われる可能性があります。
残額が債権として扱われる場合、支払いができなくなるため、携帯電話やスマートフォンの契約を解約されるおそれがあります。
携帯電話やスマートフォン端末の割賦代金が残っている場合には、一括で購入できるようなものに変えておくなどの措置をとっておいた方が無難でしょう。
分割払いが残っている商品はどうなる?
- Q自己破産するとクレジットカードやローンの分割払いが残っている商品はどうなる?
- A
ローン会社に商品を引き揚げられる可能性があります。
クレジットカードやローンの分割払いで商品を購入する契約には、代金が完済されるまで商品の所有権をローン会社のままにしておく特約(所有権留保)が付いているのが通常です。
そのため、分割払いの支払いが残っている場合、自己破産すると、ローン会社に商品を引き揚げられる可能性があります。
特に自動車ローンが残っている場合、自己破産すると、自動車は自走可能な限りローン会社に引き揚げられるでしょう。
その他の商品は、引き揚げコストや価値によって引き揚げるか否かをローン会社が個別に判断します。価値の低いものや引き揚げに過大な費用がかかるものは、引き揚げられないこともあります。
家族にはどのような影響を生じるのか?
- Q自己破産したら家族にも影響する?
- A
自己破産しても家族に直接的な影響を生じることはありませんが、間接的には影響を生じる可能性があります。
自己破産による直接的な影響を生じるのは、自己破産した本人だけです。家族の信用に傷がついたり、家族名義の財産が処分されたり、家族の公的資格が使えなくなるようなことはありません。
ただし、以下のようなケースでは、家族に影響が及ぶ可能性があります。
家族が借金を肩代わりする?
- Q自己破産したら家族が借金を肩代わりしなければならない?
- A
いいえ。自己破産しても、保証人・連帯保証人などでない限り、家族が借金を肩代わりすることはありません。
家族だからといって、当然に借金を肩代わりしなければならないわけではありません。自己破産しても、家族が借金を代わりに支払う必要はないのが原則です。
ただし、家族が借金の保証人・連帯保証人・連帯債務者などになっている場合は、家族が自己破産した人に代わって支払いをしなければならなくなります。
なお、家賃の滞納分が自己破産の対象に含まれている場合、同居していた配偶者が連帯責任を負わなければならないケース(日常家事債務)もあるので、注意が必要です。
家族に知られてしまうのか?
- Q自己破産したことを家族に知られる?
- A
自己破産したことを家族に知られるケースは、多くありません。とは言え、絶対に知られないわけではありません。事前に説明して協力を求めるのが望ましいでしょう。
自己破産していることを家族に知られる可能性は小さいです。
とは言え、絶対にバレないとも言えません。例えば、以下のようなケースでは、家族に知られる可能性があります。
- 家族から借金している
債権者として扱われ、自己破産すると裁判所から家族に通知が届く - 家族が保証人になっている
貸主が家族に代わりの支払いを請求する - 家族からの借金だけ返済した(偏頗弁済)
裁判所が選任した破産管財人が、家族に受け取ったお金や物を返還するよう請求する - 財産を隠そうとして、財産を家族名義に変更した
破産管財人が、家族に受け取ったお金や物を返還するよう請求する - 債権者から訴訟を起こされた
裁判所から自宅に訴状が届き、借金を返済していないことを知られる
自己破産により生活再建を図るためには、家族の協力が必要です。したがって、隠すのではなく、事前に自己破産することを伝え、協力を仰いだ方が望ましいでしょう。
子どもの奨学金の保証人になれない?
- Q自己破産すると、子どものための奨学金で保証人になれなくなる?
- A
はい。自己破産すると奨学金の保証人・連帯保証人になるのは難しいでしょう。
自己破産すると、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載されます。
保証人・連帯保証人の審査でも、金融機関は信用情報を確認して判断しているため、事故情報が掲載されている人を保証人とする審査は通さないでしょう。
そのため、子どもの進学のため奨学金の保証人・連帯保証人になろうとしても、審査に通らない可能性が高いです。
保証会社による機関保証にしてもらう、親族に頼んで保証人になってもらうなどの対処をする必要があります。
仕事にはどのような影響がある?
- Q自己破産すると仕事にどのような影響がある?
- A
自己破産すると公的資格の利用が制限されるため、資格を使った仕事を中断しなければなりません。ただし、自己破産していることだけを理由に仕事を解雇されることはありません。
裁判所で自己破産の手続が開始されると、公的資格の利用が制限されます(資格制限)。資格制限は免責が許可されれば解除されますが、それまでは公的資格を使った仕事を中断しなければならなくなります。
自己破産によって制限される資格としては、警備員、保険外交員、宅建、各種士業などがあります。
自己破産したことだけを理由に勤務先を解雇されることはありません。ただし、資格制限のため一切業務ができなくなってしまった場合には、就労不能を理由に解雇される可能性があります。
他方、資格制限に関係のない職種であれば、仕事に影響することはほとんどないでしょう。
自己破産すると仕事を解雇される?
- Q自己破産すると、勤務先を解雇される?
- A
いいえ。自己破産したことだけを理由に勤務先から解雇されることは原則としてありません。ただし、資格制限によって仕事を一切できなくなってしまった場合は、解雇の可能性があります。
使用者(雇い主)が従業員を解雇するには、業務に著しい支障を生じるような正当な理由が必要です(解雇権濫用の法理)。
そのため、ただ自己破産したことだけを理由に、勤務先を解雇されることはありません。仕事が公務員であっても同様です。
ただし、自己破産をすると、一定の公的資格が制限されます。この資格制限によって仕事を一切できなくなってしまった場合は、業務に著しい支障を生じるので、解雇の対象になる可能性があります。
勤務先の会社などに知られてしまうのか?
- Q自己破産したことを勤務先の会社に知られる?
- A
勤務先に自己破産をしていることを知られる可能性は小さいです。とは言え、絶対に知られないわけではありません。
自己破産したとしても、勤務先に知られるケースは少ないです。とは言え、絶対にバレないわけではありません。
例えば、以下のケースでは、勤務先の会社に知られる可能性があります。
- 勤務先から借入れしている
債権者として扱われ、裁判所から勤務先に通知が届く - 勤務先からの借金だけ返済した
裁判所が選任した破産管財人が、勤務先に受け取ったお金や物を返還するよう請求する - 債権者に給料を差押えられた
裁判所から勤務先に差押命令書がとどき、借金返済していないことを知られる - 退職金の資料を裁判所に提出していない
破産管財人が退職金の調査のため、勤務先に連絡する
個人事業・自営業は廃業しなければならないのか?
- Q自己破産したら個人事業・自営業は廃業しなければいけない?
- A
いいえ。自己破産しても個人事業・自営業を廃業しなければならないわけではありません。ただし、事実上、続けられなくなるケースはあります。
自己破産したからといって、必ず個人事業・自営業を廃業しなければならないわけではありません。
もっとも、自己破産をすると、事業で使っている機材・設備や在庫品などを処分しなければなりませんし、事業所の賃貸借契約などの契約を解約しなければならないこともあります。
また、取引先が債権者であれば、信用を失い取引を継続できなくなることもあるでしょう。
そのため、事実上、自己破産によって個人事業・自営業を廃業しなければならない状況になることは少なくないでしょう。
自己破産すれば必ず借金が帳消し(免責)になるのか?
- Q自己破産を申し立てれば、必ず借金は帳消し(免責)になる?
- A
いいえ。破産法で定める一定の事由(免責不許可事由)がある場合は、免責が許可されないこともあります。
裁判所に自己破産を申請(申立て)すれば、必ず借金が帳消し(免責)になるわけではありません。破産法で定める一定の事由がある場合、免責が許可されない(免責不許可)ことがあります。
免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
ただし、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所の裁量によって免責が許可されること(裁量免責)は少なくありません。
したがって、免責不許可事由があるから自己破産できない、とすぐに考えてしまうのは早計でしょう。裁量免責の可能性があるかどうかも検討するべきです。
浪費・ギャンブル・投資の失敗などで借金を増やした場合は免責されない?
- Q浪費・ギャンブル・投資などで借金を増やした場合、免責が許可されない?
- A
いいえ。浪費・ギャンブル・投資の失敗などで借金を増やした場合でも、免責されることはあります。
破産法で定められた一定の事由(免責不許可事由)がある場合、免責が許可されないことがあります。以下の行為は免責不許可事由に該当するので、原則としては、免責が許可されません。
- 浪費
収入に見合わない買い物や遊興費 - ギャンブル
パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇など - 射幸行為
株式投資・FX取引・仮想通貨取引など
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります(裁量免責)。
真摯に反省し、破産手続に協力していれば、よほど高額な浪費・ギャンブル・投資の失敗でない限り、裁量免責により免責が許可されるケースは多いです。
なお、かなり高額なギャンブルによる費消のため免責不許可の可能性がある場合には、自己破産以外の債務整理(個人再生など)を検討するのも1つの方法でしょう。
自己破産した後の生活はどうなるのか?
- Q自己破産した後の生活はどうなる?
- A
自己破産した後は、借金の返済はなくなり、生活の立て直しを進められます。
自己破産で裁判所に免責を許可してもらえば、借金の返済はゼロになり、平穏な生活を取り戻すことが可能になります。
一定の財産は処分されるものの、生活に必要なものは残すことができるため、普通の生活を送れなくなるようなことはありません。
自己破産手続が終わり免責が許可されていれば、公的資格の制限、居住制限、郵便物の転送などもすべて解除されます。
信用情報も免責許可から5年(または破産手続開始から7年)で回復します。
したがって、消費者の自己破産の場合であれば、ブラックリストに登録されること、破産手続中に一定の財産が処分されることを除くと、大きな生活の変化は無いのが通常でしょう。
自己破産すると結婚に影響する?
- Q自己破産すると結婚に影響する?
- A
いいえ。法律的には、何も影響はありません。
自己破産したからといって、結婚には、法律的な影響は何もありません。
戸籍や住民票に自己破産の記録が記載されることもないので、結婚相手に知られる可能性も小さいでしょう。
2回以上自己破産することができるのか?
- Q2回以上自己破産できる?
- A
はい。2回以上自己破産することは可能です。ただし、回数を重ねるほど手続は厳しくなるでしょう。
2回以上自己破産することは可能です。実際、2回目の自己破産の人もいます。
ただし、自己破産して免責許可決定を受けてから7年以内に再び自己破産を申し立てた場合、そのこと自体が免責不許可事由になります。また、7年以内であっても、手続はより厳しくなるでしょう。
自己破産を選択するのはどのような場合?
- Q自己破産はどのような場合に選択する?
- A
一般的には、任意整理や個人再生が難しい場合に自己破産を選択することになります。もっとも、財産や公的資格の利用がないなど、大きなデメリットを負うおそれがない場合には、はじめから自己破産を選択することもあります。
借金返済の問題を法的に解決する方法(債務整理)には、自己破産のほか、任意整理や個人再生もあります。
任意整理や個人再生は、自己破産に比べるとデメリットや制限が少ないですが、返済をしなければならない手続です。
そのため、借金が過大で返済する収入が足りないため任意整理や個人再生できない場合は、自己破産を選ぶことになります。
もっとも、自己破産には借金全額を帳消しにできる最も強力なメリットがあります。
そのため、処分される財産を持っていない、公的資格を制限されても問題ないなど、自己破産によるデメリットを受けるおそれが少ない場合には、任意整理や個人再生が可能でも自己破産を選択するケースもあります。
どの手続が自分に一番適切なのかを精密に判断したい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
手続ごとのよくある質問・Q&A
債務整理全般や個人再生についてのよくある質問については、以下のページも参照してください。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。




