
民事再生法は、倒産手続の1つである民事再生手続(再生手続)の要件・効果・手続などを定める法律です。再建型の倒産法の基本となる法律です。
民事再生法とは
倒産に関わる法体系を倒産法と呼ぶことがあります。倒産法の法体系には「清算型」と「再建型」の分類があります。この再建型の基本となる法律が「民事再生法」です。
民事再生法は、再建型倒産手続の基本類型である民事再生手続(再生手続)について規定する法律です。再生手続の要件・効果などの実体面だけでなく、実際の再生手続の方式など手続面も規定しています。
この再生手続とは、裁判所および裁判所によって選任された監督委員の監督の下で、再生債務者が、業務遂行権および財産管理処分権を維持しつつ、債務の減額や返済条件の変更を定める再生計画を策定し、債権者の多数の同意を得て裁判所から再生計画を認可してもらい、この再生計画に基づいて経済的再生を図っていくという手続です。
民事再生法の目的
民事再生法 第1条
- この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
民事再生法の目的は、民事再生法第1条に規定されています。
民事再生法の目的は、「債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図る」ことにあります。
この民事再生法は、法人だけでなく個人である債務者にも適用されます。
債務者が法人・事業者である場合には、その事業を継続しつつ債務を処理し、事業の収益力を回復させて事業の再生を図ることが民事再生法の目的となります。
債務者が個人である場合には、債務を処理して経済生活を平常の状態に戻すことが民事再生法の目的となります。
そして、民事再生法には、上記の目的を達成するために、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整する種々の制度が用意されています。
民事再生法の内容
一般的に、法律の実体面と手続面は別個の法律によって規定されることが多いのですが、民事再生法の場合には、前記のとおり、民事再生の実体面だけではなく、民事再生の手続面についても同時に規定されています。
民事再生は、もともとは企業の再生を想定して創設された制度です。そのため、民事再生法の基本的な規定は、企業債務者を想定して定められています。
もっとも、民事再生が個人の経済的再建に資することは言うまでもありません。
そこで、民事再生法には、通常の再生手続を簡易化した個人向けの再生手続として、「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」も設けられています(民事再生法第13章。「個人再生」と呼ばれています)。
加えて、民事再生手続の実効性を担保するために、倒産犯罪と呼ばれる刑罰規定も設けられています。
民事再生法と民事再生規則
民事再生規則は、民事再生法に対応して、民事再生手続の細目的事項を定める最高裁判所規則です。
再生手続に関して必要な事項は、民事再生法のほか民事再生規則によって定められています(民事再生法19条)。
民事再生規則には、破再生続の円滑な進行、柔軟な運用の実現、利害関係人に対する情報開示の充実、利害関係人の手続寛容を促進して手続の適正迅速を図るための規定が定められています。
実際に民事再生申立てをし再生手続を進めていくに当たっては、民事再生法だけでなく、民事再生規則の規定にも注意をしておく必要があります。