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破産手続開始原因となる債務超過とは?

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破産手続開始原因の1つである債務超過とは、債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態、すなわち、債務額の総計が資産額の総計を超過している客観的状態にあることをいいます。

破産手続開始原因となる債務超過

破産法 第15条

  • 第1項 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
  • 第2項 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

破産法 第16項

  • 第1項 債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
  • 第2項 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

破産法 第30条

  • 第1項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
  • 第1号 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
  • 第2号 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
  • 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

破産手続は、裁判所による破産手続開始決定によって開始されますが、破産手続開始の申立てをすれば常に開始決定がされるわけではなく、債務者に「破産手続開始原因」がなければ開始決定はされません(破産法30条1項)。

この破産手続開始原因の1つに「債務超過」があります(破産法16条1項、15条1項)。

すなわち、債務超過とは、債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態のことをいいます(破産法16条1項)。

より詳しく言うと、債務超過とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している客観的状態にあるということです。

ただし、債務超過は、個人の破産の場合または存立中の合名会社・合資会社の破産の場合には、破産手続開始原因となりません。

債務超過が破産手続開始原因となるのは、存立中の合名会社・合資会社を除く法人破産の場合や相続財産破産の場合です。

債務超過が破産手続開始原因とされる理由

前記のとおり、法人(合名会社・合資会社を除く。)については、支払不能だけでなく、債務超過も破産手続開始原因とされています。

存立中の合名会社・合資会社以外の法人においては、有限責任の原則がとられているため、法人の財産が債務の引き当てになります。

破産手続開始原因の原則は、債務者が「支払不能」に陥っていることですが、債務者が債務超過の状態になっているにもかかわらず、支払不能になるまで破産できないということになると、最終的な債務の引き当てである法人財産が次々と減少していってしまうおそれがあります。

最終的な債務の引き当てが減少してしまえば、当然、債権者が得ることができたはずの配当も減少していってしまいます。それでは、債権者に不利益です。

そこで、存立中の合名会社・合資会社以外の法人については、支払不能に至っていなくても、その前段階である債務超過に至っていれば、破産手続を開始できるようにするため、債務超過が破産手続開始原因とされているのです。

個人・自然人または合名会社・合資会社の場合

前記のとおり、債務超過は、個人(自然人)や、法人であっても存立中の合名会社・合資会社については、破産手続開始原因になりません。

個人は、自身の債務について、特別な制限なく無制限に責任(無限責任)を負っています。

そのため、債権者は、その個人の現在の財産だけでなく、その個人が自身の信用や労力によって将来得るであろう収入等も債務の引き当てとして考えることができます。

合名会社・合資会社の場合も、会社の債務について社員(無限責任社員)が無限責任を負いますから、個人の場合と同様、債権者は、会社財産だけではなく、その社員が信用・労力に基づいて将来得るであろう収入等も債務の引き当てとして考えることができます。

つまり、個人(自然人)や合名会社・合資会社の場合には、その財産のみが債務の引き当てになるわけではないので、一時点で債務超過になっていたとしても、債権者の引き当てが減少するとは限りません。

そのため、あえて債務超過を破産手続開始原因とせず、原則どおり支払不能のみを破産手続開始原因としているのです。

もっとも、存立中でない合名・合資会社、つまり清算中の合名・合資会社については、他の法人と同様、すでに清算中で引き当てとすべきものが財産しかないため、厳格な手続によって財産を管理処分するのが妥当であることから、債務超過も破産手続開始原因とされています。

なお、合名・合資会社だけでなく、社員・構成員が無限責任を負う存立中の法人については、破産法16条2項を準用して、債務超過は破産手続開始原因とならないと解すべきであるとされています。

債務超過か否かの判断

支払不能の場合、債務者が支払能力を欠いていることが必要となり、その判断においては、財産の有無だけでなく、債務者の信用・労力・技能なども斟酌されます。

また、支払不能の場合には、支払不能かどうかの判断において、履行期が到来していない債務は考慮されません。

これに対して、債務超過といえるかどうかの判断は、債務額総計が資産額総計を超過しているかどうかだけから判断されます。

そのため、債務者の信用・労力・技能等は考慮されません。また、債務全体を考慮するので、履行期未到来の債務も計上して判断されます。

債務者の資産については、清算価値で評価すべきか企業継続価値で評価すべきかという問題がありますが、破産手続は事業の清算を目的とする手続であることからすれば、基本的には清算価値をもって評価すべきと解されています。

ただし、事業が継続され企業活動が維持されている例外的な場合には、企業継続価値をもって判断すべきであるとされています。

なお、この債務超過であるか否かについては、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。

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