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債権者破産申立ての手続は自己破産の場合と違うのか?

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債務者である法人・会社自身が申立人となって破産手続開始の申立てをすることを「自己破産申立て」といい、その債務者に対して債権を有する債権者が申立人となって当該法人・会社について破産手続開始の申立てをすることを「債権者破産申立て」といいます。

両者の差異は、誰が申立人となるのかという点です。基本的な手続に違いはありません。ただし、債権者破産申立ての場合には、破産手続開始の申立てに際して債権の存在や破産手続開始原因事実の疎明が求められるなど、個々の手続や裁判所の運用において違いが生じる点もあります。

自己破産申立てと債権者破産申立て

破産法 第18条

  • 第1項 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  • 第2項 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

破産手続は、破産申立権者が裁判所に対して破産手続開始の申立てをすることによって開始されるのが原則です。

この破産申立権者には、債務者自身も含まれます(破産法18条1項)。債務者自身が自らについて破産手続開始を申し立てることを「自己破産申立て」といいます。

法人破産の場合で言うと、債務者である法人・会社自身が申立人となって破産手続開始を申し立てる場合が自己破産に当たります。

もっとも、債務者について破産を申し立てることができるのは、債務者自身だけに限りません。その債務者に対して債権を有している債権者も、破産手続開始の申立てをすることができます(破産法18条1項)。

債権者が破産を申し立てる場合のことを「債権者破産申立て」と呼んでいます。「債権者申立て」や「債権者による破産申立て」などと呼ばれることもあります。

つまり、自己破産と債権者破産の違いは、誰が破産手続開始の申立てをしたのかという点にあります。基本的な手続に違いはありません。

ただし、基本的な手続に違いはないとは言っても、申立人が異なるので申立ての手続には相違がありますし、また、個々の手続や運用面でもいくつかの違いがあります。

破産手続開始の申立てにおける異同

自己破産申立ても債権者破産申立ても、破産手続開始の申立てであることに変わりはありません。したがって、申立ての方式は基本的に同じです。

ただし、以下の点で違いはあります。

債権の疎明

債権者破産申立てをすることができるのは、債権者です。つまり、債務者に対して債権を有している者でなければ破産手続開始を申し立てることはできません。

そこで、債権者破産申立ての場合、申立人に申立権があることを明らかにするため、その申立人は、自らが債務者に対して有する債権の存在を疎明しなければならないとされています(破産法18条2項)。

債権の存在を疎明できれば足りるので、その債権について債務名義があることまでは求められていません。

ただし、債権者破産申立ては、それ以外のさまざまな債権回収手段を講じてもなお債権回収ができなかった場合に採る最後の手段ですし、債務名義があれば疎明も容易です。

そこで、まず債権について債務名義を獲得した上で債権者破産申立てをするのが一般的でしょう。

債権者破産申立てにおいて債権の存在が疎明されなかった場合、その申立ては却下されます。

なお、自己破産の場合は、申立てをするのは債務者ですから、当然、債権の疎明はありません。

破産手続開始原因の疎明

債務者について破産手続を開始するためには、その債務者に破産手続開始原因がなければなりません。

法人・会社が債務者である場合の破産手続開始原因は、その債務者が支払不能または債務超過であるということです(破産法15条、16条)。他方、個人(自然人)破産の場合は、支払不能のみが破産手続開始原因となります。

債権者破産申立ての場合、自分に対して弁済をさせるための威嚇手段として、債務者が支払不能または債務超過でもないのに申立てをするという濫用的申立ての可能性があります。

そこで、債権者破産申立ての場合には、申立てに際して、債務者に破産手続開始原因となる事実があることを疎明しなければならないとされています(破産法18条2項)。

債権者破産申立てにおいて破産手続開始原因となる事実が疎明されなかった場合、その申立ては却下されます。

これに対し、自己破産の場合には、申立ての際に支払不能または債務超過であることを疎明する必要はありません。

ただし、自己破産であれ債権者破産申立てであれ、破産手続開始決定をするためには、債務者に破産手続開始原因があることの証明が必要となりますから、上記の違いは、あくまで申立ての際に疎明が必要か否かという違いです。

破産手続開始の申立書の記載及び添付資料

破産手続開始の申立ては、裁判所に対して破産手続開始の申立書を提出する方式で行います(破産法20条1項)。

この方式は自己破産であっても債権者破産申立てであっても同じです。また、申立書の記載事項や添付書類もほとんど共通しています。

もっとも、債権者破産申立ての場合、申立人は債権者ですから、破産手続開始の申立書(および申立書に添付する陳述書等)においても、申立人を債権者の名義で記載しなければなりません。

また、債権者破産申立ての場合には、自己破産の場合と共通する資料のほか、前記の債権の存在や債務者の破産手続開始原因事実を疎明するための資料も添付する必要があります。

ただし、自己破産の場合には、債務者自身が申立てをするのですから、債務者に関する情報を記載したり資料を用意するのは、それほど難しいことではありません。

これに対し、債権者破産申立ての場合、債務者からみれば外部者である債権者が破産を申し立てるのですから、債務者の内部事情に関わる情報や資料を用意するのは、かなり困難な場合があります。

そのため、債権者破産申立ての場合は、自己破産の場合ほどに充実した申立書の記載や資料の添付をすることができないのが通常です。

少額管財と特定管財の振り分けに関する異同

破産手続には、破産管財人が選任され、その破産管財人が財産の管理処分等の手続を遂行する管財事件と、破産管財人が選任されず破産手続開始と同時に手続が廃止となる同時廃止事件があります。

法人・会社の破産の場合、同時廃止事件とされることはほとんどありません。管財事件として扱われるのが通常です。他方、個人破産の場合には、同時廃止事件となることがあります。

この管財事件について、東京地方裁判所大阪地方裁判所など多くの裁判所では、少額管財という運用が行われています。少額管財とは、手続が簡易迅速化された上で予納金が少額で済むという管財事件の運用です。

自己破産の場合は、大規模な法人・会社、特殊な法人・会社や社会的に問題となっている事件などのほかは、原則として少額管財になるのが通常でしょう。

これに対し、債権者破産申立ての場合は、特定管財となります。少額管財となることはほとんどないでしょう。

破産手続開始後の手続における異同

自己破産であっても債権者破産申立てであっても、破産手続であることに違いはありません。したがって、破産手続開始後の手続に違いはありません。

ただし、債権者破産申立ての場合は、債務者の側からみれば自分の意思に基づかずに破産をさせられてるわけです。そのため、債務者の協力を得られず、破産手続が非常に長期化することがあります。

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