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破産手続開始の申立書に添付する財産目録とは?

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破産手続開始の申立書には、「債務者の財産目録」を添付する必要があります(破産規則14条3項6号)。財産目録とは、債務者の資産・財産を一覧にまとめた目録のことです

破産手続開始申立書に添付する財産目録

破産規則 第14条

  • 第3項 破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  • 第6号 債務者の財産目録

裁判所に破産手続を開始してもらうためには、破産申立権者管轄の裁判所に対して、破産手続開始の申立書を提出する方式によって破産手続開始の申立てをしなければなりません。

この破産手続開始の申立書には、債権者一覧表のほか、いくつかの書類を添付して提出する必要があります。

法人・会社の破産手続開始の申立書の添付書類の1つに「債務者の財産目録」があります(破産規則14条3項6号)。

財産目録とは、債務者の資産・財産を一覧にまとめた目録のことです。

破産手続を開始するには、債務者である法人・会社が支払不能または債務超過に陥っていることが必要とされます。

そして、支払不能または債務超過に陥っているかどうかを判断するためには、その債務者の資産・財産の状況を把握しておく必要があります。

また、特に法人破産の場合、債務者の資産・財産がどの程度あるのかは、引継予納金の金額にも影響します。引継予納金の額を決めるためにも、資産・財産の把握が必要です。

さらに、破産手続が開始されれば、債務者の資産・財産を破産管財人が管理し換価処分していかなければなりませんから、手続の進行の見込みをたてるためにも、事前に資産・財産の状況を確認しておく必要があります。

そのため、破産手続開始の申立書には、債務者の財産目録を添付して提出することが求められているのです。

法人破産の場合

前記のとおり、法人・会社の破産手続開始の申立書には、「債務者の財産目録」を添付する必要があります(破産規則14条3項6号)。

財産目録に記載すべき財産

法人・会社が破産した場合、その法人・会社の財産はすべて換価処分の対象となります。したがって、財産目録には、法人・会社のすべての財産を記載する必要があるのが原則です。

法人破産においては、換価価値の有無にかかわらず、法人・会社を清算するためにすべての財産を処分しなければならないので、換価価値がないと思われるものであっても、財産目録に記載しておく必要があります。

特に、決算書や帳簿類に記載のある財産は必須です。決算書等に記載されている財産については、すでに処分済みのものでも財産目録に記載し、いつ、どのように処分したかなどを記載しておいた方がよいでしょう。

とはいえ、例えば、鉛筆●本、消しゴム●個など、あまりに細かい財産まで記載する必要はないでしょう。

一般的には、以下のような財産を財産目録に記載することになります(以下のものがすべてというわけではありません。あくまで例示です。)。

法人破産の財産目録に記載する財産の具体例
  • 現金
  • 預貯金
  • 売掛金
  • 貸付金
  • 出資金
  • 不動産
  • 在庫品・原材料
  • 機械・工具類
  • 什器備品
  • 自動車・運搬具
  • 電話加入権
  • 受取手形・小切手
  • 上記以外の有価証券
  • 賃貸保証金・敷金
  • 事業保証金・積立金
  • 保険
  • 知的財産権

財産目録の作成方法

財産目録の作成方法に決まりはありませんが、各財産の種類別に、その種類の財産全体の簿価や評価額等を記載した統括表を作成し、さらに、種類ごとに具体的な財産の内容を記載した個別の目録を作成するというのが一般的です。

個別の目録とは、例えば、預貯金目録、売掛金目録、車両目録などです。

個別の目録には、ただ財産を羅列するだけではなく、その財産の簿価、評価額、担保が設定されているか、リース物件であるか、現在の状態や保管場所なども記載することになります。

なお、公表されている法人破産手続開始の申立書に添付する財産目録の書式として、横浜地方裁判所のものがあります。財産目録を作成する上で参考になります。

個人破産の場合

個人破産の場合も、破産手続開始の申立書に財産目録の添付が必要です。「資産目録」などと呼ばれることもあります。

財産目録に記載すべき財産

個人の破産の場合は、処分しなくてもよい財産(自由財産)があります。したがって、すべての財産を記載しなければならないわけではありません。

ただし、重要・主要な財産については、自由財産であっても、財産目録への記載が求められるのが通常です。

例えば、以下のような財産の記載が求められています(以下のものがすべてというわけではありません。あくまで例示です。)。

個人破産の財産目録に記載する財産の具体例
  • 現金
  • 預貯金
  • 給料、退職金
  • 保険
  • 債権(売掛金、貸付金、過払金など)
  • 有価証券
  • 積立金
  • 自動車
  • 不動産
  • その他の高価品
  • 過去に取得または処分した財産
  • 個人事業者の場合は事業資産

財産目録の作成方法

個人破産の場合、各裁判所において財産目録(資産目録)の書式が用意されているのが通常です。したがって、その書式に従って作成することになります。

個人の自己破産などを申し立てる際は、申立てをする裁判所の書式を確認しておいた方がよいでしょう。

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