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破産財団に属する財産の範囲とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。破産財団とされる一切の財産には、物だけでなく、債権や権利なども含まれます。

法的権利とはいえない事実関係であっても、換価可能であれば破産財団に属する財産とされます。また、破産手続開始前の原因に基づく将来の請求権も破産財団に属することになります(破産法34条2項)。

これらは、日本国内にあるものだけでなく、国外にあるものであっても、破産財団とされます。

破産財団とは

破産法 第2条

  • 第14項 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

破産法 第78条

  • 第1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。

破産手続が開始されると、破産手続開始時に破産者が有していた一切の財産が破産財団に属することになります(破産法34条1項)。

そして、破産財団に属することになった財産の管理処分権は、裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。

この破産管財人によって管理処分されることになる破産者の財産の集合体のことを「破産財団」と呼んでいるのです。

破産者が破産手続開始時に有する「一切の財産」

破産法 第34条

  • 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  • 第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
  • 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
  • 第1号 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
  • 第2号 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
  • 第4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
  • 第5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
  • 第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
  • 第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

破産財団に属するのは、破産者が破産手続開始時において有する「一切の財産」です(破産法34条1項)。

文字どおり、破産者が破産手続開始時において有する財産・資産は、原則として、すべてのものが破産財団に組み入れられ、換価処分の対象となります。

破産財団に属する財産は、動産や不動産といった「」に限られません。売掛金や貸付金などの債権も「一切の財産」に含まれます。抵当権や質権などの物権も同様です。

また、債権や物権に限られず、およそ法律上の権利や財産権といえるものは「一切の財産」に含まれます。

法律上の権利や財産権とまで言えない、例えば、商権やノウハウのようなものであったとしても、換価価値があれば、この「一切の財産」に含まれると解されています。

つまり、財産的価値があるものであれば、それが法的な権利であるか否かにかかわらず、すべて、破産財団に属する「一切の財産」に含まれるということです。

極端に言えば、例え1円しか価値がないものであっても、または、破産手続開始後に現実の換価価値が無いと判明するものであっても、一般的に財産とみなされるものはすべて、破産財団に組み入れられ、換価処分の対象になるのです。

ただし、価値が無いどころか処分に過大な費用がかかるような財産については、破産財団から放棄されることもあり得ます。

これに対し、財産とはいえない人格権や身分上の権利は、破産財団に組み入れられません。

なお、破産手続開始前に譲渡されるなどして、破産手続開始決定時においては、すでに破産者が有しているとはいえなくなっている財産は、原則としては破産財団に組み入れられません。

しかし、本来であれば破産財団に組み入れられるべきであったと言える財産については、破産管財人の否認権行使により、第三者から取り戻されて破産財団に組み入れられることもあります。

破産手続開始前の原因に基づく将来の請求権

破産財団には、「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」も含まれます(破産法34条2項)。

将来の請求権とは、停止条件付債権や期限付債権であって、破産手続開始時においてはまだ条件成就や期限の到来がないもののことをいいます。

破産財団に属する財産の判断の基準時は、破産手続開始決定時です。

したがって、破産手続開始時に条件が成就しておらず、または期限が到来していない将来の請求権は、債権の効力が発生していないのですから、破産財団に組み入れられないのが原則です。

しかし、未発生の債権であっても、請求権の発生原因が破産手続開始前に生じているものについては、債権者も債権の引き当てになるものと期待していたはずです。

そこで、破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権については、期待権を保護するために、破産財団に属するものとされています。

日本国外にある財産

破産財団に属することになる破産者が破産手続開始時に有する一切の財産は、「日本国内にあるかどうかを問わない」とされています(破産法34条1項括弧書き)。

つまり、日本国内のみならず、国外にある財産であっても、破産財団に組み入れられるということです。

事業・営業

破産法 第36条

  • 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。

法人・会社が破産すると、その事業は停止されます。

もっとも、破産管財人は、事業を継続することによって破産財団を増殖させることができる場合には、裁判所の許可を得て、事業を継続することができるとされています(破産法36条)。

この破産管財人による事業継続がなされた場合、その事業によって得られた収益は、破産財団に組み入れられることになります。

また、法人・会社の個々の財産等だけでなく、この事業や営業それ自体も、事業譲渡・営業譲渡によって換価が可能であれば、破産財団に属する財産として扱われることになります。

法人破産と個人破産の違い

前記のとおり、破産者が破産手続開始時において有していた一切の財産が、破産財団に属することになります。

もっとも、個人(自然人)の破産の場合には、例外として、処分をしなくてもよい自由財産が認められています(破産法34条3項、4項)。この自由財産は、破産財団に含まれません。

したがって、個人破産の場合は、破産者が破産手続開始時において有していた「自由財産を除く」一切の財産が、破産財団に組み入れられることになります。

これに対して、法人破産の場合には、自由財産はありません。

したがって、原則どおり、破産者である法人・会社が破産手続開始時において有していた一切の財産が、破産財団に属し、。破産管財人によって換価処分(または廃棄処分)されます。

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、本記事「破産財団の範囲」に関する参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法 (LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。 

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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